平成25年11月の耐震改修促進法改正により、昭和56年5月31日以前に着工して建築された、耐震改修促進法第14条第1号に該当する特定既存耐震不適格建築物(学校、病院、百貨店、老人ホームなど)のうち、不特定かつ多数の者が利用する建築物や避難確保上特に配慮が必要な建築物で大規模なものは、『要緊急安全確認大規模建築物』(耐震改修促進法附則第3条該当)として定められ、その所有者は、平成27年12月31日までに、耐震診断の実施とその結果を報告することが義務付けされました。
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、長野市が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断の結果を公表します。
耐震診断結果の「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」とそれぞれの耐震診断の方法による「※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性」については次のとおりです。
※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性とは、耐震診断結果の数値により次の区分に分類されています。
区分1:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。区分2:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 区分3:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。(国土交通省 平成27年12月11日付け国住指第3435号「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」より)
(第21号変更様式)耐震診断結果の変更報告書 [Wordファイル/66KB]
【変更報告書記載例】(第21号変更様式)耐震診断結果の変更報告書 [PDFファイル/127KB]
<別紙2>H26.2.10国住指第3837号[PDFファイル/86KB]
<別紙3>H27.12.11国住指第3435号[PDFファイル/119KB]
(1)耐震改修工事に着手した旨報告があった場合は、耐震診断結果の表記を「改修工事中」に更新します。
(2)耐震改修工事が完了した旨報告があった場合は、改修後の耐震診断結果に更新します。
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