令和2年7月10日から全国の法務局において、「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度は、多くの場合に自宅で保管されていた自筆証書遺言書を、作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。
この制度を利用することで、自宅で遺言書を紛失・亡失するおそれがなくなるだけでなく、相続人や受遺者にも様々な利点があります。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
法務省「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」(新しいウィンドウが開きます。)
お問い合わせ先
長野地方法務局供託課 026-235-6631