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更新日:2023年3月7日

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法務局の自筆証書遺言書保管制度をご利用ください

令和2年7月10日から全国の法務局において、「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

この制度は、多くの場合に自宅で保管されていた自筆証書遺言書を、作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。

この制度を利用することで、自宅で遺言書を紛失・亡失するおそれがなくなるだけでなく、相続人や受遺者にも様々な利点があります。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

法務省「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

長野地方法務局供託課
026-235-6631

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課証明担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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