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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年1月15日

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除害施設の設置等の届出について

除害施設とは

特定施設を設置しない工場、事業場であっても、下水道の施設の機能を妨げ、または施設を損傷させるおそれのある汚水は、あらかじめ、下水排除基準以下の水質にしてから下水道に流さなければなりません。

基準に適合させるための処理施設や設備を「除害施設」といいます。

届出の概要

長野市公共下水道条例に基づく除害施設の設置等の届出は、次のような場合に必要です。

  • 除害施設を設置しようとするとき
  • 既に届出のある除害施設の構造等を変更するとき
  • 届出内容に変更があったとき

必要書類早見表(PDF:26KB)

除害施設の例

沈でん槽 排水中の細かな固形物を自然沈降させて取り除きます。
排水量に応じて十分な滞留時間がとれる槽の大きさが必要です。また、定期的に沈でん物の除去、清掃が必要です。
油水分離槽 排水中の油を自然浮上させて水と分離します。
排水量に応じて、十分な滞留時間がとれる槽の大きさが必要です。また、定期的に浮上スカムと沈でん物の除去、清掃が必要です。
pH調整槽 酸またはアルカリの薬品を使用して適正なpH範囲に調整します。
凝集沈でん処理 細かい濁りの物質に、凝集剤を用いて沈みやすくしたのち、沈でん分離します。

関係法令等

  • 下水道法第12条(除害施設の設置等)
  • 下水道法第12条の10(除害施設の設置等)
  • 下水道法施行令第9条(除害施設の設置等に関する条例の基準)
  • 下水道法施行令第9条の8(除害施設の設置等に係る下水の水質の基準)
  • 長野市公共下水道条例第10条、11条(除害施設の設置等)
  • 長野市公共下水道条例第12条(除害施設の設置等の届出)
  • 長野市公共下水道条例施行規程第11条(除害施設の設置届)
  • 長野市公共下水道条例施行規程第11条第2項(除害施設工事完了届出書)

除害施設の設置(変更)届

届出書鑑

届出書別紙

届出書の記入例

飲食店(PDF:784KB)

事前の相談について

除害施設の設置(変更)の届出は、添付書類が多く届出書の不備も多く見られるため、事前にご相談ください。

長野市上下水道局下水道施設課
〒381-0022長野市大字大豆島4330
電話:026-221-6456
E-mail:gesisetu@city.nagano.lg.jp

氏名変更等届、使用廃止届、承継届、工事完了届

届出書鑑

届出書の記入例

電子申請サービスのご案内

氏名変更、使用廃止、承継、工事完了の各届出は、パソコン、スマートフォンを使用した「ながの電子申請サービス」による届出が可能です。

また、電子メール、FAXでの提出も可能です。

その他の様式

除害施設水質測定記録表

提出期限

除害施設の設置または構造等の変更の場合は、工事着手の30日前までに提出してください。
その他の場合は、事実が発生した後、速やかに提出してください。

提出部数

正本、副本を提出してください。
なお、副本の提出部数は、所在地により異なりますので、事前に担当までお問い合わせください。

提出先、お問い合わせ先

長野市上下水道局下水道施設課
〒381-0022長野市大字大豆島4330
電話:026-221-6456
FAX:026-221-1681
E-mail:gesisetu@city.nagano.lg.jp

お問い合わせ先

上下水道局
下水道施設課 

長野市大字大豆島4330番地

ファックス番号:026-221-1681

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