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ダイオキシン類の対策に関する届出
ダイオキシン類の対策について
ダイオキシン類対策特別措置法により、次のいずれかに該当する場合には届出を行う必要があります。
- 特定施設を設置しようとするとき
- 届出内容に変更があった場合
- 特定施設を廃止するとき
- ダイオキシン類の測定を行ったとき
ご提出いただくもの
届出窓口
関係書類様式
特定施設設置(使用・変更)届出書
氏名等変更届出書
承継届出書
施設使用廃止(全廃)届出書
ダイオキシン類測定結果報告書
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