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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月26日

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地下水保全・地盤沈下

地下水保全・地盤沈下に関するもの(長野市公害防止条例関係)

  • 条例第33条から38条まで、施行令第20条から第23条参照

地下水を採取する事業者は、地下水を保全し、地盤沈下を防止するため、予め揚水設備に関する届出を行い、使用にあたっては、地下水の揚水量を把握しその適正利用に努めなければなりません。

他法令を含めた規制基準等の一覧

届出について

地下水の利用に関する届出は以下のとおりです。

各届出の様式

地下水採取届

地下水を生活を営むために利用する場合を除き、揚水設備により地下水を採取する場合は、揚水設備ごとに地下水を採取しようとする日の15日前までに、以下の事項を届け出なければなりません。

  1. 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 揚水設備の設置場所
  3. 揚水設備のストレーナーの位置
  4. 揚水設備の揚水機の吐出口の口径及び出力
  5. 採取する地下水の用途及び採取予定量
  6. その他市長が必要と認める事項

変更(廃止)届

上記の届出事項に変更があったとき、または揚水設備を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨の届出が必要です。

承継届

揚水設備を譲り受け、または借受け、地下水採取届出者の地位を承継した者または法人は、承継のあった日から30日以内に、その旨の届出が必要です。

揚水量の記録及び報告(毎年の報告義務)

揚水設備により地下水を採取する者は、揚水設備ごとに前年度の使用量を、毎年4月1日から4月30日までの間に報告が必要です。

提出書類

地下水揚水量報告書・地下水揚水量記録簿(各1部)

各届出の様式

提出先

環境保全温暖化対策課(第二庁舎3階)

郵送提出可能です。副本を必要とする場合は、窓口での提出もしくは返送用封筒を必ず同封してください。

〒380-8512

長野市大字鶴賀緑町1613番地

長野市役所環境保全温暖化対策課(環境保全担当)あて


押印廃止に伴い、令和4年度から電子申請システムによる報告が可能となりました。

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境保全担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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