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更新日:2024年3月26日
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地下水を採取する事業者は、地下水を保全し、地盤沈下を防止するため、予め揚水設備に関する届出を行い、使用にあたっては、地下水の揚水量を把握しその適正利用に努めなければなりません。
地下水の利用に関する届出は以下のとおりです。
地下水を生活を営むために利用する場合を除き、揚水設備により地下水を採取する場合は、揚水設備ごとに地下水を採取しようとする日の15日前までに、以下の事項を届け出なければなりません。
上記の届出事項に変更があったとき、または揚水設備を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨の届出が必要です。
揚水設備を譲り受け、または借受け、地下水採取届出者の地位を承継した者または法人は、承継のあった日から30日以内に、その旨の届出が必要です。
揚水設備により地下水を採取する者は、揚水設備ごとに前年度の使用量を、毎年4月1日から4月30日までの間に報告が必要です。
地下水揚水量報告書・地下水揚水量記録簿(各1部)
環境保全温暖化対策課(第二庁舎3階)
郵送提出可能です。副本を必要とする場合は、窓口での提出もしくは返送用封筒を必ず同封してください。
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市役所環境保全温暖化対策課(環境保全担当)あて
押印廃止に伴い、令和4年度から電子申請システムによる報告が可能となりました。
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