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更新日:2024年3月18日

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長野市障害者差別解消連携協議会

長野市障害者差別解消連携協議会要綱を定めました

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に基づき、関係機関が障害者差別等に関する情報や考え方を共有し適切な連携を図るため、長野市障害者差別解消連携協議会要綱を定めました。

長野市障害者差別解消連携協議会要綱

(設置)
第1:障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消する取組を効果的かつ円滑に行うため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき長野市障害者差別解消連携協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2:協議会は、法第18条第1項の規定により次に掲げる事項について情報を交換し、及び協議するものとする。

  • (1)障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関すること。
  • (2)障害を理由とする差別の解消に係る連携並びに周知及び啓発に関すること。
  • (3)その他障害を理由とする差別の解消のため必要と認める事項

(組織)
第3:協議会は、次に掲げる者で組織する。

  • (1)別表に掲げる団体、機関等から選出された者
  • (2)市職員のうち、市長が指名する者

(会長及び副会長)
第4:協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定めるものとする。
2会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5:協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(事例検討会)
第6:協議会は、第2の規定による情報交換及び協議を行うため障害を理由とする差別に関する相談に係る事例等の検討が必要であると認めるときは、協議会に事例検討会を置くことができる。
2前項に定めるもののほか、事例検討会に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
(守秘義務)
第7:委員は、障害がある者の人格を尊重するとともに、正当な理由がなく協議会の会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8:協議会の庶務は、保健福祉部障害福祉課が行う。
(補則)
第9:この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

附則
この要綱は、平成28年10月28日から施行する。

別表(第3関係)
協議会の構成団体・機関等

保健・医療関係団体
長野市医師会

障害者福祉関係団体等
長野県社会福祉士会
長野県精神保健福祉士協会
長野県社会福祉協議会
長野市社会福祉協議会
長野市民生児童委員協議会
長野市障害者相談支援センター
長野市障害ふくしネット

当事者団体
長野市身体障害者福祉協会
長野市肢体不自由児者父母の会
長野市視覚障害者福祉協会
長野市聴覚障害者協会
長野市手をつなぐ育成会
長野社会復帰促進会

事業者団体
長野県経営者協会
長野県中小企業団体中央会
長野県社会福祉法人経営者協議会
長野商工会議所
長野市商工会
信州新町商工会

警察・司法関係
長野中央警察署
長野南警察署
長野県弁護士会
長野県司法書士会

行政機関等
長野労働基準監督署
長野保健福祉事務所
長野地方法務局
長野人権擁護委員協議会

長野市障害者差別解消連携協議会要綱(PDF:126KB)

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課企画管理担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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