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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月20日

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都市計画税を納める人(納税義務者)

1月1日現在における、課税対象資産の所有者です。
この場合の所有者とは、固定資産税の場合と同様です。
※固定資産税が免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。

お問い合わせ先

財政部
資産税課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7083

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