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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月20日

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都市計画税の対象となる資産

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域に所在する土地(山林及び原野を除く。)及び家屋です。

お問い合わせ先

財政部
資産税課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7083

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