住居表示
中御所二丁目(一部)の住居表示について
長野市では、市街地の住所をわかりやすくするため、「住居表示に関する法律」に基づいた住居表示を進めています。
「長野都市計画事業 長野駅周辺第二土地区画整理事業」の施行に伴い、中御所二丁目の一部及び大字栗田の一部の住所は、完成した街区に合わせて新たに付番した「街区符号」と「住居番号」の組み合わせによる新住所となりますので、お知らせします。
※ 区画整理事業全域の住所変更については、市街地整備課(駅周辺整備室)のページをご覧ください。
表示方法の変更(令和4年8月13日以降)
| 旧 | 新 |
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住所の表示 | 長野市大字栗田△△△番地△△ 長野市中御所二丁目△△△番地△△ 長野市中御所二丁目△△番△△号 長野市中御所二丁目△△番△-△△△号 | 長野市中御所二丁目〇〇番〇〇号 長野市中御所二丁目〇〇番〇-〇〇〇号 |
長野市の大字区域名称
長野市は、明治以降に幾度かの合併を経て、その都度、大字(町)の名称や住所の名称を変更して今日に至っております。
また、平成25年2月25日の伊勢宮三丁目住居表示実施により、大字安茂里の一部区域が「伊勢宮三丁目」となりました。
このように、「住居表示の実施」あるいは「新たな町の区域の画定」により変更された地域もあります。
長野市の大字(町)区域名称
[大字の区域名称・住所名称等]
- 区域名称及び住所表記 [PDFファイル/34KB]
- 長野市の系図 [PDFファイル/2MB]
- 長野市の大字(町)区域名称(平成28年11月改訂版) [PDFファイル/408KB]
- 長野市の大字(町)区域名称(平成28年11月改訂版) [Excelファイル/201KB]
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ご利用の際は注意事項を必ずご確認ください。 注意事項はこちらから(新しいウィンドウが開きます)
近年の市町村合併後の住所の表し方
- 豊野町・戸隠村・鬼無里村・大岡村(PDF:46KB)
平成17年1月1日合併 - 信州新町・中条村(PDF:72KB)
平成22年1月1日合併
住所の表し方
住居表示による表し方(住居表示を実施した区域)
長野市では、昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」に基づき、市街地の住所をわかりやすくするため、用件の整った地区で住居表示の実施を進めています。
住居表示実施区域では、土地の地番とは別に建物ごとに番号(住居番号)を規則正しくつけ、住所としています。
- 【例】長野市○○一丁目2番3号
- 住居表示実施後に開発等があった場合・・・
【例】長野市○○一丁目2番3−4号 - 集合住宅の場合・・・
【例】長野市○○一丁目2番3−101号
長野市内の住居表示実施区域
- 吉 田 一丁目~五丁目
- 三 輪 一丁目~十丁目
- 上 松 一丁目~五丁目
- 稲 田 一丁目~四丁目
- 徳 間 一丁目
- 中御所 一丁目~五丁目
- 箱清水 一丁目~三丁目
- 伊勢宮 一丁目~三丁目
- 安茂里小市 一丁目~四丁目
- 差出南 一丁目~三丁目
- 桐 原 一丁目~二丁目
- 中 越 一丁目~二丁目
- 若 里 一丁目~七丁目
- 稲里町中央 一丁目~四丁目
- 松 岡 一丁目~二丁目
- アークス
- 檀 田 一丁目~二丁目
- 西和田 一丁目~二丁目
- 平 林 一丁目~二丁目
- 新諏訪 一丁目~二丁目
土地の地番による表し方(住居表示を実施していない区域)
住居表示が実施されていないところで使われている表し方で、住所名称へ土地の地番をつけて住所としています。
新たに町の区域を画定した地域
- 【例】長野市○○123番地4
- 町名変更のみが行われ、住居表示が実施されていない場合・・・
【例】長野市○○一丁目234番地5
上記以外の地域
- 【例】長野市大字○○123番地4・・・(S29年以前の合併)
- 【例】長野市篠ノ井○○○○123番地4・・・(S41年合併)
- 【例】長野市豊野町○○123番地4・・・(H17年合併)
- 【例】長野市信州新町○○123番地4・・・(H22年合併)
住居表示実施区域に建物(住宅・事業所等)を新たに建築される皆さまへお願い
住居表示実施区域内に、新たに建物を建築される場合(現在地への建て替えなど住所変更の必要のない皆さまを除く)、その建物に住居番号を付け、新しい住所を設定する必要があります。
市では建物の建築状況を確認し、玄関ドアが設置された頃を目処に建築主様あてに『住所の設定(付定)手続のお願い』のはがきを送付しますので、はがき到着後、長野市総務部総務課(住居表示担当)までお越しいただきますようお願いします。
この手続がお済みでないと住所が決まらないため、転入(転居)届が出せませんので、ご注意ください。
住所の設定(付定)申請方法
申請(届出)できる人
本人(建築主)または代理人(設計・施工業者、親族等)
※玄関位置と道路の出入口を確認しますので、お分かりになる方にお越しいただきますようお願いします。
申請場所
長野市役所第二庁舎4階 総務課(住居表示担当)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始休を除く)
お持ちいただくもの
住居表示担当から送付したはがきをお持ちください。
その他
- 申請の際には、住所付定届出書にご記入いただきます。
- 表示板(緑色のプレート)をお渡ししますので、玄関先等の見やすい場所に掲示してください。
- 規則に基づき付番されますので、希望の番号を選択することはできません。
- 住居表示実施区域における住所の決め方 [PDFファイル/86KB]
- 住居表示実施区域 [PDFファイル/36KB]
- 住居表示実施区域図 [PDFファイル/2MB]
※PDFファイルを開くAdobe Readerをお持ちでない方はダウンロードへ(無償)
住居表示証明書等の申請方法
住居表示や区画整理を実施したことにより、住所の表示が変わったことを証明するものです。
申請できる人
本人または代理人(家族、司法書士など)
お持ちいただくもの
必要により申請される方の本人確認を行う場合がありますので、念のため運転免許証などをご用意ください。
手数料
無料
請求窓口
- 総務課住居表示担当(第二庁舎4階)
- 各支所
ご注意いただくこと
- 証明書を交付できるのは、住居表示実施当時に住民登録があった方・事業者のみです。そのため、住居表示実施日以降に転入・転居等された場合は対象外です。
- 吉田、三輪、上松地区は実施当時の世帯主の方のお名前しか記載がありません。
- お名前がない方については証明書の交付ができませんので、あらかじめご了承願います。
郵送での請求について
県外など遠方で市役所等にお越しいただけない方は、「住居表示証明書等の請求書」に必要事項を記入のうえ、切手を貼付した返信用封筒(宛名・連絡先記載・本人確認できる書類のコピー)を添えて、「〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市総務部総務課住居表示担当(住居表示証明書発行希望)」あてにお送りください。
※証明書が発行できない場合がありますので、郵送でのご請求の場合は、必ず事前に電話にて確認をお願いします。
連絡先
総務課住居表示担当 電話026-224-5136
様式
住所名称について よくあるご質問
質問1 お客様の届出では住所が新田町となっていますが、免許証では大字南長野新田町となっています。正式な住所はどちらでしょうか。
回答1
「大字南長野新田町」が正式な住所名称です。
補足説明
郵便番号表では大字南長野を略して「新田町」のみで表示されているため、これを正式な住所と誤解されている可能性があります。
同様の事例として、次のようなケースがあります。すべて正式な住所名称は「大字~」となります。
「大字長野」
往生地、桜枝町、狐池、花咲町、横沢町、西町、上西之門町、西之門町、栄町、立町、若松町、旭町、長門町、伊勢町、横町、東之門町、岩石町、東町、元善町、大門町、字新町、箱清水、東後町
「大字南長野」
諏訪町、西後町、県町、妻科、南県町、新田町、北石堂町、南石堂町、末広町
「大字鶴賀」
権堂町、田町、東鶴賀町※、西鶴賀町、緑町、上千歳町、南千歳町、問御所町
※大字鶴賀東鶴賀町とは別に、「東鶴賀町」という住所名称もありますので、ご注意ください。
質問2 お客様の届出では住所が七瀬中町となっていますが、免許証では大字鶴賀となっています。正式な住所はどちらでしょうか。
回答2
「大字鶴賀」が正式な住所名称です。
補足説明
郵便番号表では七瀬、七瀬中町、七瀬南部として郵便番号を分類していますが、正式な住所とは異なりますので、ご注意ください。
同様の事例として、次のようなケースがあります。
- 稲葉上千田、稲葉中千田、稲葉日詰、稲葉南俣、稲葉母袋の正式な住所名称は、「大字稲葉」となります。
- 岡田町の正式な住所名称は、「大字中御所」となります。
- 三輪田町の正式な住所名称は、「大字三輪」となります。