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更新日:2023年9月11日

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飲食店等の消火器設置義務が強化されました

2016年12月に発生した糸魚川市の大規模火災の教訓を踏まえて、消防法施行令が改正され、小規模な飲食店等に対し、2019年10月1日から消火器具の設置義務が強化されています。

改正の概要

消火器の設置が義務化された対象物

消火器具を設置しなければならない防火対象物として、令別表第一(3)項に掲げる防火対象物(飲食店、料理店、待合等)で、延べ面積150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備または器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの。

火を使用する設備または器具とは

改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備または器具」とは、原則として、「厨房設備」(長野市火災予防条例第3条の4)または調理を目的とする「火を使用する器具」(同条例第18条から第21条まで)が対象となります。

また、熱源が電気のみの設備または器具は、直接火を使用しないため、改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備または器具」には含まれません。

防火上有効な措置について

改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」については、消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる装置を設けることをいいます。

  1. 調理油過熱防止装置
  2. 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
  3. その他の危険な状態の発生の防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止させて消火する圧力感知安全装置等)

消火器設置の方法

小規模特定飲食店等(令第10条第1項第1号ロに掲げる防火対象物であって、延べ面積が150平方メートル未満のもの)は、改正後の消防法施行規則第6条第5項各号に掲げる防火対象物またはその部分を除き、消火器具の能力単位の加算を行う必要がなく、火を使用する設備または器具が設けられた階のみに消火器を配置すればよいこととされています。

消防法施行令改正による総務省消防庁の公布、運用の関係通知

厨房からの出火防止について

厨房からの出火防止のため、チェックリストをご利用ください。

チェックリスト

厨房チェックリスト(PDF:5,297KB)

消火器の点検、報告について

今回の改正によって設置された消火器は、定期に点検を行い、消防署へ報告する義務があります。

点検、報告の方法

消火器の点検報告について、参考にしてください。

外観点検の方法(PDF:10,295KB)

点検報告書の様式

点検報告アプリ

総務省消防庁で配信している、点検報告の支援ツールです。

点検報告アプリの案内ページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

消防局
予防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

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