桜スクエアの使用方法
長野市役所西側広場(桜スクエア)の使用については、長野市庁舎管理規則に基づき次のとおりとします。
1.広場の概要
広場の概要
名称 |
長野市役所西側広場(桜スクエア) |
所在地 |
長野市大字鶴賀緑町1613番地 |
広場面積・使用料 |
名称 |
面積 |
使用料1 |
使用料2 |
芝生広場 |
1,000平方メートル |
40,000円 |
90,000円 |
庁舎前石畳 |
280平方メートル |
11,200円 |
25,200円 |
芝生南石畳 |
150平方メートル |
6,000円 |
13,500円 |
ロータリー |
690平方メートル |
54,400円 |
122,400円 |
駐車場 |
670平方メートル |
※使用料1・・・無料イベント(展覧会・博覧会・集会等)
使用料2・・・有料イベント(興業)
※ロータリー・駐車場の占用は、芝生広場と一体使用が原則
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広場付帯設備 |
電源盤2箇所、拡声装置一式、給排水設備ほか |
設備使用料金等 |
電気料15.84円/㎾(7~9月)、14.86円/㎾(10~6月) |
使用例(一例) |
- 観光ピーアールイベント
- 物産展や各種展示会
- 防災訓練
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開催(使用)時間 |
原則として午前9時から午後9時まで(一日単位) |
連続使用期間 |
最大7日間 |
搬出入時間 |
原則として午前8時から午後10時まで
(使用時間+前後1時間) |
2.使用にあたって
市では、広場のコンセプトを次のように考えています。
- 開放的で快適な空間と四季の潤いを提供する広場
- 庁舎、芸術館の前庭としてにぎわいと交流を提供する広場
- 人に優しく、災害対応機能も有する多目的な広場
上記を踏まえたうえで、広場の一時的な占用使用を希望する場合、庁舎管理規定に照らして適正であると認められる場合に限り、使用を許可します。
ただし、広場の使用にあたっては、市主催・共催事業のほか、イベントの一部に行政が推進している施策等に係る内容、市が適当であると認めた公共的団体による事業など、公益的な内容であることが条件となりますのでご注意ください。
なお、長野市芸術館の使用状況により、広場が使用できない場合がありますので、事前に調整願います。
3.申請手続き及び使用許可
- 仮申請
使用希望者は、総務課に広場の使用状況をお問い合わせいただいた後に、「仮申請書」、「イベント企画概要書」(それぞれ様式は任意)をご提出いただきます。広場の使用方法として問題がない場合に、「仮申請」が完了します。
口頭のみでの仮申請は受け付けておりません。
仮申請時には、使用希望者がイベントの実施を正式に決定する「決定予定日」を、総務課担当者に必ずお伝えください。
仮申請の有効期限は、仮申請完了から原則1か月間とさせていただきますので、予めご了承ください。
- 本申請
イベント実施が正式決定しましたら、速やかにその旨を総務課担当者にご連絡ください。
その後速やかに「庁舎使用許可申請書(様式第1号)」に必要事項をご記入の上ご提出していただいた時点で、本申請の完了とさせていただきます。
申請書とあわせて、「イベント企画書」、「会場レイアウト図面」(それぞれ様式は任意)をご提出の上、総務課担当者と打合せを行ってください。
上記の手続きを行っていただけない場合は、使用のキャンセルとみなします。(原則仮申請より1か月以内)
本申請後、市がイベント企画内容の審査を行い、使用に問題がないと判断された場合に、広場の「使用許可」を行い、使用が確定いたします。
- その他必要な届等について
使用者は、必要があれば消防署(火気使用等)、警察署(大規模イベント開催、歩道でのチラシ配布等)、保健所(食品提供等)、税務署(酒類販売等)等へ諸届けを提出してください。
4.広場使用の条件
広場使用にあたり次の事項を遵守してください。
- 同一イベントによる広場の連続使用期間は、最長7日間です。
- 道路に球などが飛び出すと大変危険ですので、サッカーやバドミントンなどの球技やボール遊びは行わないでください。
- 芝生に動物(ペットなど)を入れないでください。
- 芝生上にテントや机・イスなどを置く際には、芝生を傷めないよう配慮してください。
- 広場使用中に、広場または広場の建築物、付属設備、備品等を破損、汚損、滅失させたときは(来場者、作業員等の関係者によるものも含む)、使用者に損害を賠償していただきます。損害賠償は、総務課より使用者に実費を申し受けます。イベント保険等必要な保険へのご加入をお勧めします。
- 開催イベントについては、案内誘導に十分な人員と車両を伴う搬出入時に必要な警備員を必ず配置し、通路の確保等、安全面の確保を最優先に行ってください。また、複数日連続で開催するイベントについても、夜間警備の配置をお願いいたします。広場の使用に伴う人身事故及び盗難等の全ての事故については、市は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
- 地震・火災・風水害・停電・事故等の不可抗力によって広場の使用が困難となった場合、これらの不測の事態による損害については、市は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- イベント実施における来場者等とのトラブルにつきましては、使用者にて対処してください。なお、トラブルの内容については、総務課に報告してください。
- イベント実施によって発生したゴミは、使用者にて適正に処分してください。なお、使用後は会場の清掃を行い、原状回復をしてください。原状回復後、点検を行います。
- 広場内は禁煙となっておりますので、遵守してください。
- 市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までの間は、音響機材による音出しは原則不可とします。また、音量については近隣の迷惑にならないよう配慮してください。
- 災害発生時または緊急の用により、市が広場を使用する必要が生じた場合は、使用不可とすることがあります。
- その他、調整が必要となる事項、禁止されている行為がありますので、事前にご相談ください。
5.使用料・支払方法
使用料は別表のとおりとし、原則として事前に申し受けます。使用承認後、ご請求いたしますので、指定期日までに納付書によりご入金ください。また、その他料金(電気・水道等)については、イベント終了後、ご請求させていただきます。
※ただし、地方自治体や公共的団体などが実施する事業、または短時間で終了する事業については、料金の減免を適用する場合がありますので、総務課までお問い合わせください。
※一度お支払いただいた使用料は、原則として還付しません。
6.搬入・搬出作業
搬入・搬出、会場設営・撤去は事前の打合せに基づき使用者にて行ってください。
必要書類(工程表・関係車両一覧・警備計画・作業者名簿、運営マニュアルなど)を搬入・搬出日の10日前までに提出してください。
7.広場使用制限に関する事項
次の場合、使用の承認はできません。また既に承認している場合、あるいは使用中でも、下記の事項に抵触する行為があると市が判断した場合は、使用の中止をさせていただくことがあります。その際の使用者の損害については、市は損害補償を致しません。
使用制限する事項
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業(以下、風俗営業等という。)の敷地として使用することや第三者に風俗営業等をさせること。
- 長野市暴力団排除条例(平成26年9月30日長野市条例第40号)に定める項目を遵守していない場合
- 公の秩序を乱し、または公序良俗に反するおそれがあると認められた場合
- 常設の構築物を設置、または建物への取付加工、重量物等により建物設備等に悪影響を与えると認められた場合
- 大音響、異臭などにより、公衆に不快の念を与えるものやゴミその他汚物を廃棄すること
- 通行人に危害迷惑を与えるおそれのあるもの
- 政治活動、宗教活動、及びそれに類するもの
- 関係諸官庁から中止命令が出た場合
- 広場などの使用権を第三者に譲渡、転嫁したとき、または他の権利を設定したとき
- 使用目的や内容を無断で変更したとき
- その他、管理責任者が不適切と判断するもの
業種、業態によってはお受けできない場合がありますので、お申し込み時にお問い合わせください。
8.免責事項
市は、使用者の以下の損害についてその責を負いません。
- 市の責に帰することのできない事故及び災害ならびに市が行う建物、施設、設備の修繕、変更、改造工事、維持保全作業により生ずる諸サービスの不足及び使用停止により使用者に発生した一切の損害
- 地震・火災・風水害・停電・事故等の不可抗力による災害、盗難・紛失等市の責に帰することのできない事由により、使用者所有の諸設備、サーバー・パソコン等のハードウェア及びソフトウェア等が滅失、破損、紛失若しくは故障し、これにより生じた使用者の損害
- 広場は長野市防災計画において「指定緊急避難場所」に指定されており、震災及び大火災により人命に大きな被害が予測される場合には住民の避難場所になります。その場合は開催中であってもイベントを至急中止し、住民の避難を優先します。以上により生じた一切の損害
9.その他
- 広場使用期間中は責任者を現地に常駐させ、常に連絡を取れる状態にしてください。
- 広場使用に関し、この規定に定めるものの他は総務課担当者の指示に従ってください。