更新日:2024年2月13日
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市民の皆さんが主催する大会や行事等について、市の共催又は後援を希望される場合は、次の関係書類により申請をしてください。
事業開催日の30日前までに申請をし、事業終了後は、速やかに報告書を提出してください。
次のいずれかに該当する事業
(1)市が補助等を行っている事業
(2)国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共的団体が実施する事業
次のいずれにも該当する事業
(1)目的及び内容が、市の教育、芸術・文化及びスポーツの振興、市民福祉の増進等に寄与すると認められる事業で、公共性があるもの
(2)営利又は商業宣伝を目的としない事業。なお、入場料、参加費等を徴収する事業にあっては、その収入額及び使途が適正かつ明確であるもの
(3)市内又は近隣市町村内で行われる事業であって、参加者の相当割合が市民であることが見込まれるもの
(4)政治活動若しくは宗教活動と認められない事業又はその恐れがないもの
(5)主として事業を実施する者の所在が明確で社会的信用があり、事業遂行能力が十分である事業
(6)事業の実施に係る者が長野市暴力団排除条例(平成26年長野市条例第40号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない事業
(7)行政の運営に支障をきたすものでない事業
無料
事業の内容と関わりの深い担当課が対応します。
宛先:総務部総務課庶務担当(市役所第二庁舎4階)又は担当課
ながの電子申請サービスへのリンク(承認申請)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
ながの電子申請サービスへのリンク(実施報告)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
市の共催又は後援を承認された事業が、事業実施後に報告いただくものです。
共催又は後援の承認をした事業であっても、市内保育施設及び小・中学校へのチラシ配布を確約するものではありません。各施設の負担軽減の観点から、事業の周知についてはチラシ配布以外の方法を御検討いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
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