更新日:2025年3月7日
ここから本文です。
普通地方公共団体の長が、地方自治法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨(住民福祉の増進、最少の経費で最大の効果、組織及び運営の合理化、規模の適正化)を達成するために、公認会計士等の専門家の監査を受けるとともに、監査の結果に関する報告書の提出を受けることを内容とする契約であり、中核市では実施が義務付けられており、長野市においても平成11年度から実施しています。
包括外部監査契約において、外部監査人は、長野市による外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行への協力に役立てるため、監査を実施するに当たっては、原則としてその30日前までに、その旨を長野市及び監査委員に文書をもって通知するものとされています。
これまでの包括外部監査の結果に関する報告書は、「包括括外部監査結果等」から
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています