個人情報の開示
個人情報の開示について
個人情報の保護に関する法律に基づき、市や教育委員会などが保有しているご自身に関する行政情報の開示を求めることができます。
関係書類様式
開示までの流れ
開示の請求
本人並びに法定代理人又は本人の委任による代理人(任意代理人)が開示の請求をすることができますが、請求の手法等により必要な書類等が異なります。
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 請求書
- 本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード(表面のみ)など)
- 住民票(30日以内に作成されたもの、原本のみ)
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 請求資格確認書類(戸籍謄本(抄本)・成年後見登記事項証明書・その他法定代理人であることを証明する書類であって30日以内に作成されたもの、原本のみ)
法人が開示請求する場合は次の書類の添付も必要となります
- 法人の印鑑証明書
- 担当者への委任状(代表者本人の場合は不要)
- 請求書
- 法定代理人の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード(表面のみ)など)
- 法定代理人の住民票(30日以内に作成されたもの、原本のみ)
- 請求資格確認書類(戸籍謄本(抄本)・成年後見登記事項証明書・その他法定代理人であることを証明する書類であって30日以内に作成されたもの、原本のみ)
法人が開示請求する場合は次の書類の添付も必要となります
- 法人の登記事項証明書(原本のみ)
- 担当者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード(表面のみ)など)
任意代理人による請求
窓口申請の場合
- 任意代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 委任状(関係書類様式参照)
- 委任状の添付書類として次のいずれか
- 実印を押印の上、印鑑登録証明証を添付
- 委任者の本人確認書類の写しを添付(運転免許証・マイナンバーカード(表面のみ)など)
郵送申請の場合
- 請求書
- 任意代理人の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード(表面のみ)など)
- 任意代理人の住民票(30日以内に作成されたもの、原本のみ)
- 委任状(関係書類様式参照)
- 委任状の添付書類として次のいずれか
- 実印を押印の上、印鑑登録証明証を添付
- 委任者の本人確認書類の写しを添付(運転免許証・マイナンバーカード(表面のみ)など)
- 請求内容に不明な点がある場合は、内容確認のお問い合わせのため、ご連絡する場合があります。
- 請求書には、平日の日中にご連絡可能な電話番号をご記入ください。
開示等の決定
- 担当部局について、受領日の翌日から起算し14日以内に開示できるかどうかを決定します。
- やむを得ない理由がある場合は、30日を限度(最初の14日と合わせて44日間)に、決定までの期間を延長する場合がありますが、この場合は、その理由を添えて書面でお知らせします。
個人情報の開示
- 個人情報の開示は、閲覧又は写しの交付により個人情報総合窓口又は郵送にて実施します。
- 個人情報総合窓口での写しの交付については、コピー代の実費を負担していただきます。
- 郵送による写しの交付については、コピー代と郵送料(本人限定受取郵便等の特殊取扱料金含む)の実費を負担していただきます。
手数料
ただし、開示された情報の写しが必要な場合は、実費を負担していただきます。
また、郵送による交付を希望される場合は、別途、郵送料(本人限定受取郵便等の特殊取扱料金含む)の実費を負担していただきます。
決定のお知らせの際に実費負担額もお知らせしますので、納付書、現金書留又は郵便小為替により納付してください。
| 写しの作成の⽅法 |
金額 |
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⽂書、図画の⽤紙への複写⼜は
電磁的記録の⽤紙への出⼒
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片面1枚につき10円
(カラーの場合は片面1枚につき50円)
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| 光ディスク(CD-R)への複写 |
CD-R1枚につき200円 |
ご注意いただくこと
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- 開示請求者以外の個人に関する情報など、法令上非公開と規定しているものは、開示しない場合があります。
- インターネット、電子メールによる請求・開示には対応していません。
- 長野市議会が保有している自身に関する情報の開示につきましては、長野市議会に直接ご請求ください。
- 死者に関する情報の公開につきましては、別途個人情報保護総合窓口(Tel:026-224-5160)までお問い合わせください。
開示等決定処分に不服があるとき(審査請求)
開示等決定処分に不服があるときには、行政不服審査法に基づき実施機関(開示等決定処分を行った所属)に対し審査請求ができます。
審査請求ができる期間
開示等決定処分があったことを知った日(=開示請求等に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対し審査請求をすることができます。
審査請求の方法
審査請求書を審査請求ができる期間内に個人情報保護総合窓口に提出してください。
審査請求書に記載する事項(行政不服審査法第19条)
- 審査請求人の氏名及び住所
- 審査請求に係る処分
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 実施機関の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
- 審査請求人が、法人その他の団体にあっては、名称及び居所並びに代表者の氏名及び住所
開示決定等に不服があるときには、行政事件訴訟法に基づき、決定通知書が送付された日の翌日から起算して6か月以内に、長野地方裁判所に決定処分等の取消しを求める訴えを提起することもできます。
審査請求の流れ
審査請求を受けた実施機関は、まず審査請求書の形式審査をします。
適法な審査請求について、審査請求人の主張を検討し、全部開示等ができると判断したときには、審査請求を認容する裁決をします。
不開示・部分開示等を維持すべきと考えたときには、実施機関は、長野市個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けこれを尊重し、裁決を行うことになります。
諮問をした実施機関は、審査請求人に対し諮問をした旨を通知し、また、審査会は、審査請求人に対し実施機関から提出された弁明書(不開示決定等が正しいことの理由を記載した書面)を送付します。
審査請求人は、審査会に反論書を提出できるほかに、口頭意見陳述の申立てをすることができます。
審査会の審議は、陳述も含め、すべて非公開で行われます。
審査会は、請求対象の文書を実際に確認し、必要な調査審議を行った上で、原処分が妥当か否かを答申します。答申の写しは、審査請求人にも送付されます。
実施機関は、答申を尊重して裁決を行い、審査請求人に裁決書謄本を送付します。