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更新日:2024年9月18日

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長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金

令和6年9月30日までに転入された方は、「【令和6年9月30日までに転入された方へ】長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金」をご確認ください。

 令和6年度長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金

長野市への移住と定住の促進を図り、地域の活性化を図るため、長野市への定住の意思を持つ若者、子育て世帯及びテレワーカーを対象に、長野市内に住宅を確保するための支援を行います。

長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金チラシ(PDF:531KB)

目次

補助内容

月額2万円を上限に、最大2年間、補助金を交付します。
(※交付対象者区分が「若者」のみに該当する者は、13月以降月1万円

補助対象経費

月額家賃から住宅手当を控除した額
対象経費
​※家賃は賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、管理費、駐車場使用料その他の市長が適当でないと認める費用を除く。)
※対象となる家賃は、自己の居住のために賃貸借契約を締結した市内の賃貸住宅で、次の住宅を除く。

  • ア.国又は地方公共団体が整備する住宅(地方公共団体がその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る住宅を含む。)
  • イ.給与住宅(補足1)
  • ウ.賃借人及びその世帯構成員の3親等内の親族が所有する住宅

(補足1)給与住宅とは、会社、国及び地方公共団体等がその社員、職員等を居住させる目的で管理する社宅や寮等の住宅をいう。

補助額

  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:月額2万円
    (※交付対象者区分が「若者」のみに該当する者は、13月以降は月1万円

​※算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨て

交付対象期間

補助を開始した月から連続する2年間

交付対象者(交付申請ができる者)

長野県外からの移住者で以下すべてに該当する方が対象です。

  • ​おおむね5年以上本市に定住する意思を持つ者
  • 本市への転入日の前日において、本市に対して移住に係る相談その他本市の実施する移住に関する施策に係る事業に参画したことがあること。
    (※移住に係る相談とは「長野市移住相談対応記録カード」を長野市移住・定住相談デスクに提出していることを指します。)
  • 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に本市に転入した者(当該転入日前3年以内に県内に住所を有していた者を除く。)
  • 次のいずれかに該当するもの(当該転入日前3年以内に県内に住所を有していた者を除く。)であること
    • ア.若者(転入の日において40歳未満の者)
      年齢の計算については、民法第143条の規定に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
    • イ.子育て世帯の構成員(中学校卒業前のものが属する世帯)
    • ウ.テレワーカー(補足2)
  • 本市内に所在する賃貸住宅の賃借人であること
  • その賃貸住宅の所在地において交付対象者及びその世帯構成員が本市の住民基本台帳に登録され、現に居住していること
  • 交付対象者及びその世帯構成員の転勤、医療施設又は福祉施設への入所、学校への入学等による一時的な居住ではないこと
  • 交付対象者が本市の住民基本台帳に登録のある者と婚姻したことによる転入ではないこと
  • 交付対象者が生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 交付対象者及びその世帯構成員が市税を滞納していないこと
  • 交付対象者及びその世帯構成員が暴力団員又は暴力団関係者でないこと
  • 交付対象者が国家公務員又は地方公務員(これらに準ずる者を含む。)でないこと
  • 補助対象経費について、国、県又は市による他の補助金等の交付を受けていないこと。

(補足2)テレワーカーとは次のアからウまでの全てに該当する者をいう

  • ア.移住して住宅等で情報通信技術を利用して事業場外における勤務を行う者
  • イ.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本市に移住した者
  • ウ.本市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行う者

申請の流れ

1.認定申請書提出

提出期限:転入日から3月以内(転入日は、事前に住民票で確認してください)

認定となった場合、長野市から「交付認定通知」をお届けします。
交付認定日の属する翌月の初日から(交付認定日が月の初日であるときはその日から)連続した一定期間内で、交付の認定をします。(最大24か月)

2.交付申請書提出

  • 提出物:認定を受けた期間のうち、当該年度分の交付申請書
  • 提出期限
    ※年度により異なるのでご注意ください。
    • 交付申請日が交付認定日と「同じ年度」の場合:交付認定日の属する月の翌月の初日まで(交付認定日が月の初日であるときはその日)
    • 交付申請日が交付認定日と「異なる年度」の場合:当該交付申請を行う年度の4月1日


交付決定となった場合、長野市から「交付決定通知」をお届けします。

3.実績報告書提出

提出期限:当該年度の3月31日まで

実績確認後、長野市から「交付確定通知」をお届けします。

4.交付請求書提出

交付請求書内容の確認をもって「補助金交付」となります。

補助金の交付期間が終了するまで、毎年度、「2.交付申請書提出」「3.実績報告書提出」「4.交付請求書提出」を繰り返すことで、補助金の交付を受けることができます。

提出書類

各申請時ごと、必要な書類を提出ください。
提出書類チェックリスト(PDF:106KB)

認定申請時

長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金認定申請書(様式第1号)

長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金認定申請書(PDF:89KB)
長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金認定申請書(ワード:22KB)

添付書類

交付申請時

長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金交付申請書(様式第3号)
長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金交付申請書(PDF:87KB)
長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金交付申請書(ワード:26KB)

添付書類

実績報告時

長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金実績報告書(様式第6号)

長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金実績報告書(PDF:91KB)
長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金実績報告書(ワード:23KB)

添付書類

交付請求時

長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金交付請求書(様式第8号)
長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金交付請求書(PDF:77KB)
長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金交付請求書(ワード:23KB)

要綱・申請様式等

注意事項

  • 本事業は、予算の範囲内で実施します。
  • 交付決定の取り消し
    3年未満に転出:全額返還
    3年以上5年未満に転出:2分の1

お問い合わせ先

企画政策部
移住推進課移住定住担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎6階

ファックス番号:026‐224‐5103

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