長野市若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金
令和7年度長野市若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金
長野市への移住と定住の促進を図り、地域の活性化を図るため、長野市への定住の意思を持つ若者・子育て世帯を対象に、長野市内に住宅を確保するための支援を行います。
長野市若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金チラシ(PDF:470KB)
目次
- 月額2万円を上限に、最大2年間、補助金を交付します。
補助対象経費
月額家賃から住宅手当を控除した額

※家賃は賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、管理費、駐車場使用料その他の市長が適当でないと認める費用を除く。)
※対象となる家賃は、自己の居住のために賃貸借契約を締結した市内の賃貸住宅で、次の住宅を除く。
- ア.国又は地方公共団体が整備する住宅(地方公共団体がその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る住宅を含む。)
- イ.給与住宅(補足1)
- ウ.賃借人及びその世帯構成員の3親等内の親族が所有する住宅
(補足1)給与住宅とは、会社、国及び地方公共団体等がその社員、職員等を居住させる目的で管理する社宅や寮等の住宅をいう。
補助額
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:月額2万円
※算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨て
交付対象期間
長野県外からの移住者で以下すべてに該当する方が対象です。
- おおむね5年以上本市に定住する意思を持つ者
- 本市への転入日の前日までにおいて、本市に対して移住に係る相談その他本市の実施する移住に関する施策に係る事業に参画したことがあること。
※移住に係る相談とは「長野市移住相談対応記録カード」を長野市移住・定住相談デスクに提出していることを指します。
- 令和7年4月1日以降に本市に転入した者(当該転入日前3年以内に県内に住所を有していた者を除く。)で、転入日から3月以内の者
- 次のいずれかに該当する者であること
ア.若者世帯
・転入日において同じ世帯の構成員が2人以上であること
・転入日時点で40歳未満の者が属すること
※年齢の計算については、民法第143条の規定に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
・世帯の構成員いずれもが転入の前日まで同一世帯に属していたこと
- イ.子育て世帯の構成員
・中学校卒業前の者が属する世帯
- 本市内に所在する賃貸住宅と賃貸借契約を締結した賃借人であること
- その賃貸住宅の所在地において交付対象者及びその世帯構成員が本市の住民基本台帳に登録され、現に居住していること
- 交付対象者及びその世帯構成員の転勤、医療施設又は福祉施設への入所、学校への入学等による一時的な居住ではないこと
- 交付対象者が生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 交付対象者及びその世帯構成員が市税を滞納していないこと
- 交付対象者及びその世帯構成員が暴力団員又は暴力団関係者でないこと
- 交付対象者が国家公務員又は地方公務員(これらに準ずる者を含む。)でないこと
- 補助対象経費について、国、県又は市による他の補助金等の交付を受けていないこと。
1.認定申請書提出
- 提出期限:転入日から3月以内(転入日は、事前に住民票で確認してください)
↓
認定となった場合、長野市から「交付認定通知」をお届けします。
交付認定日の属する翌月の初日から(交付認定日が月の初日であるときはその日から)連続した一定期間内で、交付の認定をします。(最大24か月)
- 提出物:認定を受けた期間のうち、当該年度分の交付申請書
- 提出期限(※年度により異なるのでご注意ください。)
交付申請日が交付認定日と「同じ年度」の場合:交付認定日の属する月の翌月の初日まで(交付認定日が月の初日であるときはその日)
交付申請日が交付認定日と「異なる年度」の場合:当該交付申請を行う年度の4月1日
↓
交付決定となった場合、長野市から「交付決定通知」をお届けします。
3.実績報告書提出
- 提出期限:当該年度の3月31日または補助事業の完了した日から起算して15日経過したいずれか早い日まで
↓
実績確認後、長野市から「交付確定通知」をお届けします。
4.交付請求書提出
- 交付請求書内容の確認をもって「補助金交付」となります。
補助金の交付期間が終了するまで、毎年度、「2.交付申請書提出」「3.実績報告書提出」「4.交付請求書提出」を繰り返すことで、補助金の交付を受けることができます。
各申請時ごと、必要な書類を提出ください。
提出書類チェックリスト(PDF:454KB)
認定申請時
添付書類
交付申請時
添付書類
実績報告時
添付書類
交付請求時
- 本事業は、予算の範囲内で実施します。
- 交付決定の取り消し
3年未満に転出:全額返還
3年以上5年未満に転出:2分の1