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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 市政情報 > 施策・計画 > 移住・定住 > 住まい > 長野市若者・子育て世帯(等)移住移住促進家賃支援事業補助金のご案内 > 【令和5年4月1日~令和6年9月30日に転入】長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金

更新日:2025年12月10日

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【令和5年4月1日~令和6年9月30日に転入】長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金

【注意】令和5年4月1日~令和6年9月30日に転入し、本補助金を申請した方へのご案内です。

長野市への移住と定住の促進を図り、地域の活性化を図るため、長野市への定住の意思を持つ若者、子育て世帯及びテレワーカーを対象に、長野市内に住宅を確保するための支援を行います。

以下のご案内チラシをご確認ください。

長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金チラシ(PDF:683KB)

重要なお知らせ

オンライン申請について

オンラインでの申請が可能になりました。(従来の紙での申請も受付をしています。)
スマートフォンやパソコンから、ながの電子申請サービスを利用して申請ができますので、ぜひオンライン申請をご活用ください。

制度の概要・対象者

補助内容

補助対象経費

月額家賃から住宅手当を控除した額
対象経費

  • ​家賃は賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、管理費、駐車場使用料その他の市長が適当でないと認める費用を除く。)
  • 対象となる家賃は、自己の居住のために賃貸借契約を締結した市内の賃貸住宅で、次の住宅を除く。
    ・国又は地方公共団体が整備する住宅
    (地方公共団体がその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る住宅を含む。)
    ・給与住宅
    (会社、国及び地方公共団体等がその社員、職員等を居住させる目的で管理する社宅や寮等の住宅)
    ・賃借人及びその世帯構成員の3親等内の親族が所有する住宅

補助額

  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:月額2万円
    ※算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨て

交付対象期間

補助を開始した月から連続する2年間(24ヶ月)

交付対象者(交付申請ができる者)

長野県外からの移住者で以下すべてに該当する方が対象です。

  • ​おおむね3年以上本市に定住する意思を持つ者
  • 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に本市に転入した者(当該転入日前3年以内に県内に住所を有していた者を除く。)
  • 次のいずれかに該当するもの(当該転入日前3年以内に県内に住所を有していた者を除く。)であること
    若者(転入の日において40歳未満の者)。
    • 年齢の計算については、民法第143条の規定に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
    • 子育て世帯の構成員(中学校卒業前のものが属する世帯)
    • テレワーカー(補足1)
  • 本市内に所在する賃貸住宅の賃借人であること
  • その賃貸住宅の所在地において交付対象者及びその世帯構成員が本市の住民基本台帳に登録され、現に居住していること
  • 交付対象者及びその世帯構成員の転勤、医療施設又は福祉施設への入所、学校への入学等による一時的な居住ではないこと
  • 交付対象者が本市の住民基本台帳に登録のある者と婚姻したことによる転入ではないこと
  • 交付対象者が生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 交付対象者及びその世帯構成員が市税を滞納していないこと
  • 交付対象者及びその世帯構成員が暴力団員又は暴力団関係者でないこと
  • 交付対象者が国家公務員又は地方公務員(これらに準ずる者を含む。)でないこと
  • 補助対象経費について、国、県又は市による他の補助金等の交付を受けていないこと。

(補足1)テレワーカーとは次のアからウまでの全てに該当する者をいう

  • ア.移住して住宅等で情報通信技術を利用して事業場外における勤務を行う者
  • イ.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本市に移住した者
  • ウ.本市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行う者

申請の流れ・各申請書の提出書類

申請の流れ

認定申請書提出

  • 提出期限:転入日から3月以内(転入日は、事前に住民票で確認してください)

    認定となった場合、長野市から「交付認定通知」をお届けします。
    交付認定日の属する翌月の初日から(交付認定日が月の初日であるときはその日から)連続した一定期間内で、交付の認定をします。(最大24か月)

交付申請書提出

  • 提出物:認定を受けた期間のうち、当該年度分の交付申請書
  • 提出期限(※年度により異なるのでご注意ください。)
    ・交付申請日が交付認定日と「同じ年度」の場合:交付認定日の属する月の翌月の初日まで(交付認定日が月の初日であるときはその日)
    ・交付申請日が交付認定日と「異なる年度」の場合:当該交付申請を行う年度の4月1日

    交付決定となった場合、長野市から「交付決定通知」をお届けします。
  • ながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)から交付申請(2回目以降)が可能です。

実績報告書提出

交付請求書提出

補助金の交付期間が終了するまで、毎年度、「交付申請書提出」「実績報告書提出」「交付請求書提出」を繰り返すことで、補助金の交付を受けることができます。

提出書類

各申請時ごと、必要な書類を提出ください。
提出書類チェックリスト(PDF:453KB)

認定申請時

添付書類

交付申請時

添付書類

実績報告時

添付書類

交付請求時

要綱・申請様式等

注意点・よくあるご質問

注意点

  • 本事業は、予算の範囲内で実施します。
  • 申請内容に変更があった場合や、交付を廃止する場合には別途申請が必要ですので、移住・定住相談デスクにご相談ください。

よくあるご質問

  • 戸籍の附票とはなんですか?どこで取得できますか?
    戸籍の附票とは、その戸籍に在籍する人の住所の履歴を証明するものです。その戸籍に在籍する者の氏名、住所、住所を定めた年月日、生年月日、性別が記載されます。本籍地で作成されるものなので、本籍地の自治体で取得することができます。
  • 家賃の支出が確認できる書類の写しとはどういうものですか?
    支払者、支払った期日、支出先、内訳、金額がわかるものです。例えば、口座名義人がわかる通帳の写しや口座名義人のわかるネットバンキングのスクリーンショットなども家賃の支出が確認できる書類の写しにあたります。
  • 補助金はいつ振り込まれますか?
    年度末の3月31日までに実績報告書を提出後、書類に不備がない場合、おおよそ1か月後に振り込まれます。毎月の振り込みではなく、年に1度の振り込みになります。
  • 個人事業主や就業していない場合、就業先に依頼する書類はどのように証明すればよいですか?
    個人事業主の場合、申請者自身で自身を証明いただく必要があります。また、就業していない場合は、就業していない旨を記入してください。

お問い合わせ先

企画政策部
移住推進課移住定住担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎6階

ファックス番号:026‐224‐5103

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