更新日:2025年2月5日
ここから本文です。
「長野市自転車等の適正利用の促進に関する条例」により指定されている、下図の赤色の区域のことです。
自転車等整理区域内に放置された自転車は、整理員により整理通告書の貼り付けをした後、一定時間が経過しても貼り付けられた状態のままであれば、即刻移動します。
自転車が柵や道路標識などにチェーン錠で連結されている場合でも、切断して撤去します。その場合、チェーン錠の補償はいたしません。
わずかな時間、路上に置いてあるだけでも歩行者の通行の妨げになりえますし、景観が悪くなります。いかなる目的であっても、自転車等整理区域内の路上に停められている自転車には整理通告書を貼り付けます。
移動された自転車は上図の長野駅自転車駐車場に一時保管されます。防犯登録番号や車体番号をもとに所有者照会をし、そこで所有者が判明したものについては、ハガキを送るなどしてご連絡します。なお、引き取りのない自転車については一定期間保管したのち、条例に基づき処分します。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています