前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月9日

ここから本文です。

長野市タクシー運行継続支援金

長野市タクシー運行継続支援金

長野市では、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用者数が以前の水準まで回復していないことに加え、燃料費の高騰により厳しい経営環境におかれている中、市民の移動手段として事業を継続しているタクシー事業者に対し、長野市タクシー運行継続支援金を交付します。

【概要】長野市タクシー運行継続支援金交付について(PDF:146KB)

交付対象者

次のすべてに該当する方が交付対象者となります。

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業を営んでいること(福祉輸送限定は除く)
  2. 長野市内に営業所があること
  3. 申請日において事業を営んでおり、引き続き事業継続の意思があること

なお、上記対象となる方であっても、次に該当する場合には対象外となります。

  1. 長野市税に未納がある場合
  2. 代表者、役員、従業員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)関係者に該当する場合
  3. 自己や第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなど、社会的に非難されるべき関係を有している場合

交付額

支援金の交付額は申請者が申請日時点で所有している事業用自動車の台数に30,000円を乗じた額とします。事業用自動車は市内に使用の本拠の位置があるものが対象となります。ただし、事業用自動車の数は令和5年3月31日時点で申請者が保有していた事業用自動車の数を上限とします。

なお、次に該当する事業用自動車は対象外となります。

  1. 福祉輸送サービスに限って使用しているもの
  2. 申請日時点で自動車検査証の有効期間が満了している又は抹消登録がされているもの

申請書類

以下の書類を提出してください。ただし申請は1回限りです。

  1. 長野市タクシー運行継続支援金交付申請書
  2. 交通事業者であることが確認できる書類(事業許可証の写しなど)
  3. 事業用事業車を現に保有していることが確認できる書類(自動車車検証の写しなど)
  4. 振込先口座と口座名義が分かる通帳見開きページの写し

提出いただいた書類の返却はいたしません。また、必要に応じて追加書類の提出や説明を求める場合があります。

申請手続き

受付期間

令和5年8月31日(木曜日)まで

受付方法

以下の方法によりご提出ください。

  • 郵送又は持参(交通政策課(第一庁舎6階)窓口へ提出)
  • 書類を郵送によりご提出される方は、次の宛先に送付してください。
    〒380-8512
    長野市大字鶴賀緑町1613番地
    長野市役所企画政策部交通政策課宛て

交付

申請書類を受領後、内部審査の上、内容が適正であると確認した後に支援金を交付します。

決定の際には、通知を発送します。

なお、審査により必要があるときは補助対象事業者の直近の経営状況等を勘案して交付決定及び額を確定する場合があります。

書類様式

支援金交付申請書

申請書記入例

お問い合わせ先

企画政策部
交通政策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎6階

ファックス番号:026-224-9715

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?