更新日:2025年4月1日
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事業所税は都市施設の整備改善に要する費用に充てるための目的税であり、都、指定都市(その周辺都市)及び人口30万人以上の都市において課税しています。
納税義務者は、事業所等において事業を行う法人または個人です。
事業所税は、資産割と従業者割で構成されています。
課税対象は市内事業所の床面積です。税率は1平方メートルにつき600円です。
課税対象は市内事業所の従業者給与総額です。税率は従業者給与総額の0.25パーセントです。
免税点の判定は、資産割、従業者割それぞれについて行います。
市内事業所の床面積の合計が1000平方メートル以下の場合は課税されません。
市内事業所の従業者数の合計が100人以下の場合は課税されません。
納付方法は申告納付です。
資産割については、市内事業所の床面積の合計が1000平方メートル以下の場合は課税されませんが、800平方メートルを超える場合は申告が必要です。
従業者割については、市内事業所の従業者数の合計が100人以下の場合は課税されませんが、80人を超える場合は申告が必要です。
算定期間は事業年度とし、事業年度終了の日から2か月以内の申告納付(または申告)が必要です。
算定期間は1月1日から12月31日とし、その翌年の3月15日までの申告納付(または申告)が必要です。
事業所税の申告に関する詳細につきましては、以下リンク「事業所税申告の手引き」をご覧ください。
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デジタル環境への移行推進の一環として、令和5年4月送付分(4月決算法人分)から事業所税の申告書・別表等の事前送付を取りやめます。
詳細は、以下のチラシをご覧ください。
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