ホーム > 防災・安全 > 災害情報 > 令和元年東日本台風(台風第19号)災害関連情報 > 支援情報 > 令和元年東日本台風災害に伴う固定資産税・都市計画税の軽減措置
更新日:2025年3月20日
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台風災害により被害にあわれた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
令和元年東日本台風災害に伴う固定資産税・都市計画税の軽減措置については次のとおりです。
令和元年東日本台風災害によって滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者が、被災区域内※において、令和6年3月31日までに、被災家屋に代わる家屋を新たに取得または新築等した場合は、4年度分の税額が減額されます。
この制度の適用を受けるためには申告が必要です。
※被災者生活再建支援法が適用された市町村(長野市内は全域対象)
詳細についてはこちらをご覧ください。
被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額特例について
令和元年東日本台風災害で一定規模以上の被害を受け修繕等が終了していない家屋については、被害の程度に応じて評価額の見直しを行っています。ただし、一定の経過年数に達していて既に評価額が下げ止まっている家屋については見直しをしても評価額が変わらない場合があります。
なお、各年度の賦課期日となる1月1日現在において、修繕工事などにより復旧済の家屋は通常の評価額(税額)に戻ります。
固定資産税・都市計画税において適用されていた「被災住宅用地の特例」は、令和3年度で終了しました。
令和4年度においては、本市独自の施策として「減免」を実施いたします。
詳細についてはこちらをご覧ください。
令和元年東日本台風における被災住宅用地特例の適用期間満了に伴う減免について
長野市財政部資産税課
土地評価担当Tel:026-224-7076
家屋評価担当Tel:026-224-7176
お問い合わせ先
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