課税台帳・名寄帳の閲覧及び写しの交付
閲覧制度
納税義務者の方は、自己の固定資産について固定資産課税台帳または名寄帳の閲覧及びその写しの交付が受けられます。
借地借家人の方は、使用または収益の対象となる部分についてのみ固定資産課税台帳の閲覧及びその写しの交付が受けられます。
固定資産課税台帳・名寄帳の閲覧及び写しの交付について
|
閲覧期間
|
通年
(土・日曜日及び祝休日を除く)
|
|
閲覧場所
|
資産税課(市役所第一庁舎3階)及び各支所・柵連絡所
|
|
手数料
|
閲覧は1件300円で、写しを交付する場合は1枚300円です。ただし、納税義務者の方は、最新年度分について縦覧期間中に限り無料で閲覧または写しの交付を受けることができます。
- 縦覧期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月2日(月曜日)まで
(土・日曜日及び祝休日を除く)
|
|
申請書
|
【通年】
【縦覧期間中】
|
|
持ち物
|
- (1)納税義務者の場合
運転免許証、パスポート(郵送の場合、パスポートは使えません)、マイナンバーカード(通知カード及びiPhoneマイナンバーカードは不可)、写真付住民基本台帳カードなど本人であることが確認できるもの
※iPhoneマイナンバーカードでの本人確認は当面不可となります。詳細は、マイナンバー課ページをご覧ください。
※1点だけで確認できるものは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カード及びiPhoneマイナンバーカードは不可)、写真付住民基本台帳カード、そのほか官公署発行の顔写真付きの資格者証など
※2点以上の組み合わせが必要なものは、健康保険証、年金証書などと診察券、預貯金通帳、など(いずれも有効期限内のもの)
※郵送の場合、本人確認書類は写しで結構です。
※郵送の場合、健康保険証は保険者番号及び被保険者記号・番号欄を隠してコピーしてください
※法人の場合は、法人代表印及び社員証など本人確認ができるもの
- (2)借地借家人などの場合
上記(1)及び対象物件の所在地が明記されている賃貸借契約書など権利関係を示す書面
- (3)賦課期日(1月1日)後の所有者の場合
上記(1)及び登記識別情報通知書(登記済証)または登記事項証明書(登記簿謄本)
※代理人が請求する場合は、委任状など本人から委任を受けたことを証明する書類及び代理人の本人確認ができるもの(上記(1)参照)
|
|
閲覧できる方
|
- 納税義務者(法人の場合は代表者)
- 賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する方(借地借家人など)
- 固定資産の処分をする権利を有する一定の方(賦課期日後の所有者、管財人など)
納税義務者以外の方は、権利の目的である固定資産についてのみ課税台帳の閲覧及びその写しの交付が受けられます。
|