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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > マイナンバー > 「iPhoneのマイナンバーカード」は、本市窓口で本人確認書類として利用できません

更新日:2025年8月28日

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「iPhoneのマイナンバーカード」は、本市窓口で本人確認書類として利用できません

デジタル庁が提供している「iPhoneのマイナンバーカード(外部サイトへリンク)」は、「マイナンバーカード対面確認アプリ(外部サイトへリンク)」で読み取ることで本人確認を行うことができます。
しかしながら、このアプリを使用するためには、各窓口において対応する機器を新たに導入する必要があります。
このため、現在長野市では、「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類としてご利用いただくことはできません。

本人確認書類が必要な手続きの際は、実物のマイナンバーカード等をお持ちください。

お問い合わせ先

総務部情報化推進グループ
マイナンバー課 

長野市大字鶴賀問御所町1271-3 TOiGO WEST2階

ファックス番号:026-232-3611

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