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更新日:2024年2月21日
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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の規定により必要な事項を定めたもので、本市における旧過疎地域の持続的発展のための対策の指針となるものです。(令和3年4月に施行されたこの法律により、これまでの一部過疎の対象地域は無くなりましたが、人口減少、少子高齢化は著しく、経過措置のある期間(6年間)に予定する過疎対策の計画となります。)
戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条地区(旧過疎地域)
令和3年度(2021年度)から令和8年度(2026年度)までの6か年
長野市過疎地域持続的発展計画(PDF:1,956KB)
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