特別永住許可申請・特別永住者証明書
特別永住許可の対象者
平和条約国籍離脱者の子孫で、出生その他の事由により上陸の手続きを経ることなく本邦に在留する方
平和条約国籍離脱者とは
終戦(降伏文書調印)前(昭和20年9月2日以前)から引き続き本邦に在留し、または終戦(降伏文書調印)後にその子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者で日本国との平和条約の発効により日本国籍を離脱した者
平和条約国籍離脱者の子孫とは
平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留するもので、平和条約国籍離脱者からその者の前の世代に至るすべての世代において、本邦で出生し(終戦前に出生した平和条約国籍離脱者のみ出生地を問わない。)、少なくとも次の世代の出生の時まで引き続き本邦に在留していた者
その他の事由
日本人と平和条約国籍離脱者(または平和条約国籍離脱者の子孫)との間に本邦で出生した二重国籍の子が、その後日本の国籍を離脱または喪失した場合等
受付窓口
特別永住許可申請、特別永住者証明書の申請及びその交付については、市役所総合窓口(第一庁舎2階)が窓口です。支所では取扱をしていません。
手続きについて
特別永住許可申請
申請 |
申請期間 |
必要なもの |
出生 |
出生の日から60日以内 |
- パスポート(お持ちの方)
- 出生届記載事項証明書または出生届受理証明書(出生届受理証明書の場合は、子の氏名、生年月日、出生地、父母の氏名、性別の記載のあるもの)
- 平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
- ア)平和条約国籍離脱者もしくは平和条約国籍離脱者の子孫である父または母の住民票の写し、もしくは特別永住者証明書
- イ)ア)に掲げる書類を提出できない者については、平和条約国籍離脱者の子孫であることの理由等を記載した「家族関係等に関する陳述書(陳述内容を疎明する資料がある場合はその資料)
- 戸籍謄本等の日本国籍を離脱または喪失したことを証する書類(出生以外の事由の場合)
- 写真1枚(16歳以上の方)
- 本人の住民票
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日本国籍の離脱、喪失等 |
事由が発生した日から60日以内 |
有効期間の更新
申請 |
申請期間 |
必要なもの |
16歳以上の方 |
原則として、有効期間満了日の
2か月前から有効期間満了日まで |
- パスポート(お持ちの方)
- 外国人登録証明書、もしくは特別永住者証明書
- 写真1枚
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16歳に達する方 |
原則として、有効期間満了日の6か月前から有効期間満了日まで |
- パスポート(お持ちの方)
- 外国人登録証明書、もしくは特別永住者証明書
- 写真1枚
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特別永住者証明書の記載事項変更届(住居地以外)
申請 |
申請期間 |
必要なもの |
「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更を生じたとき |
変更を生じた日から14日以内 |
- 外国人登録証明書、もしくは特別永住者証明書
- パスポート(お持ちの方)
- 写真1枚(16歳以上の方)
- 権限のある機関で作成された、変更を生じたことを証する資料
- ア)パスポート
- イ)氏名を変更した旨の証明書、戸籍謄本、国籍取得証明書
- ウ)韓国家族関係登録簿に基づく登録事項別証明書
- エ)出生届の追完届証明書
- オ)国籍・地域の「朝鮮」から「韓国」への変更を届ける場合は、韓国旅券、韓国国民登録証、国民登録完了証明書、大韓民国在外国民登録簿の写しなど
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再交付申請
申請 |
申請期間 |
必要なもの |
紛失、盗難、滅失等 |
その事実を知った日から14日以内、
または国外でその事実を知った後
再入国してから14日以内 |
- パスポート(お持ちの方)
- 写真1枚(16歳以上の方)
- 外国人登録証明書、もしくは特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書等の公的資料や、失ったことが客観的にわかる資料)
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汚損、き損 |
著しく汚損、き損しているとき |
- パスポート(お持ちの方)
- 外国人登録証明書、もしくは特別永住者証明書
- 写真1枚(16歳以上の方)
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交換希望 |
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- パスポート(お持ちの方)
- 外国人登録証明書、もしくは特別永住者証明書
- 写真1枚(16歳以上の方)
- 収入印紙1600円分(手数料)
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写真は、縦4センチ×横3センチで6か月以内に撮影された無帽で正面を向き、無背景で鮮明なもの
申請者、特別永住者証明書の受領ができる人
特別永住許可申請
- 本人(16歳以上)
- 親権者または未成年後見人(申請者が16歳未満のとき)
特別永住許可申請以外の申請
- 本人(16歳以上)
- 代理人(同居の親族で、本人が16歳未満の場合、または本人の依頼によるとき)
- 取次者
- 地方出入国在留管理局へ届け出ている弁護士または行政書士
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
- 本人が16歳未満の場合、または疾病その他の理由により手続きに来れない場合で、非同居の親族、親族以外の同居者(ただし代理人、他の取次者の手続きが困難な場合)
代理人、取次者の確認のために必要な書類
- 本人確認書類
- 届出弁護士等であることを示す証明書、委任状(届出弁護士、行政書士)
- 法定代理人であることの書類(法定代理人)
- 本人との関係がわかる書類、委任状(非同居の親族、親族以外の同居者)
特別永住者証明書の有効期間
- 16歳以上の方・・・各種申請、届出後7回目の誕生日まで
(更新の場合は、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
- 16歳未満の方・・・16歳の誕生日まで(※)
※2023年11月1日以後に交付された特別永住者証明書の有効期限は、16歳の誕生日の前日までとなります。
ご注意ください
新しい在留管理制度の導入により、今お持ちの外国人登録証明書は一定期間、特別永住者証明書とみなされます。
外国人登録証明書は、記載されている次回確認(切替)期間の最初の日(誕生日)まで引き続き有効です。16歳未満の方は、16歳の誕生日までです。