更新日:2023年2月8日
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災害救助法が適用された自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します
下記の受給遺族に該当する方は、福祉政策課あてご連絡ください。必要な書類等についてご案内いたします。
市民が災害により負傷、疾病にかかり、治ったとき(症状が固定したしたときを含む)に一定の障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します
対象となる自然災害により、重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた市民
災害弔慰金等を支給するにあたり、故人の死亡が災害によるものであるか否かの判断が困難な場合、条例に基づいて、医師、弁護士、学識経験者による「長野市災害弔慰金等支給審査会」の調査審議を経て、市が支給または不支給の決定を行います。
国では災害関連死の認定・不認定例などを事例集として公表しています。
事例集はこちらです。
(内閣府ホームページ リンク)
災害関連死事例集:防災情報のページ-内閣府(外部サイトへリンク)
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