更新日:2026年7月1日
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2013(平成25)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決をうけて、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。
この追加給付は、当時、保護実施機関であった福祉事務所が行うこととされています。
詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
長野市で追加給付の申出を受付ける対象世帯は、平成25年8月から令和8年3月末の期間に長野市で生活保護を受給していた世帯です。
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。受給されていた方の世帯構成や受給期間、障害者加算等の有無など扶助内容によって異なります。
長野市(2級地ー1)において令和8年4月時点で60歳代単身世帯の場合
1.平成25年8月から平成26年3月(8ヶ月分)0.5万円
2.平成26年4月から平成27年3月(12ヶ月分)1.5万円
3.平成27年4月から平成30年9月(42ヶ月分)7.4万円
4.平成30年10月から令和8年3月(90ヶ月分)0.2万円
平成25年8月から令和8年3月まで継続して保護を受給していた場合(合計1.+2.+3.+4.)9.7万円
各期間ごとの数値は端数処理をしているため、合計と一致しません。
対象期間中に1ヶ月を超える入院・入所や加算等がある場合には金額が変動します。
追加給付の申出は生活保護を受給していた当時の福祉事務所あてに行います。
令和8年3月時点で、長野市で生活保護を受給していた世帯については、申出手続きは不要です。追加給付額は、8月以降にお送りする「決定通知書」でお知らせし、現在、保護費を受け取っている口座に直接支給します。(8月下旬から9月上旬頃予定)
なお、対象期間中に長野市において同じ世帯主の生活保護の廃止履歴がある場合についても申出不要です。ただし、現在の世帯主と廃止履歴の世帯主が異なる場合は、廃止履歴について当時の世帯主から申出手続きが必要となります。また、対象期間中に別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時受給していた福祉事務所にて申出手続きが必要となります。
それ以外の生活保護廃止世帯については保護を受給していた当時の世帯主から、長野市福祉事務所に対して申出が必要です。(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主)。当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。
長野市保健福祉部生活支援課生活保護費追給担当(第二庁舎3階)
電話番号026-224-5253
窓口にご来所しての申出やご相談をご希望の方は待ち時間短縮及び窓口混雑防止のため、電話での事前予約をお願いいたします。
お問い合わせが集中し、電話が繋がりにくい場合があります。繋がらない場合は、少しお時間を空けてから再度お問い合わせください。
未定(詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。)
未定(詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。)
申出の様式等の手続きの詳細は、追ってお知らせいたします。
1.窓口申請(事前の電話予約が必要です)
2.郵送
3.電子申請(長野電子申請)
今回の追加給付において、市から口座の暗証番号を聞き出すこと、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。暗証番号を伝えることやATM操作を行わないようご注意ください。
追加給付についての制度や給付にいたった経緯などの一般的なお問い合わせに対応しています。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(国設置のコールセンター)
電話番号0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間平日9時00分~17時00分
よくある質問 |
(質問1)現在は長野市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合、長野市・B・C市から保護費の追加給付があるのでしょうか?(回答1)それぞれの自治体から追加給付されます。長野市からは手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては個別に申出を行ってください。
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お問い合わせ先