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更新日:2026年3月25日
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令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、以下の通知をご覧いただき、計画書を提出してください。
令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について(通知)(PDF:224KB)
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計画書提出期限 | 届出書提出期限 |
|---|---|---|
| 従前サービスのみを運営している法人 ●従前サービスと新規サービスのみを 運営している法人 |
令和8年4月15日(水曜日) |
令和8年4月15日(水曜日) |
| 新規サービスのみを運営している法人 | 令和8年6月15日(月曜日) | 令和8年6月15日(月曜日) |
従前サービス:従前から処遇改善加算が設定されているサービス
(以下に記載の新規サービス及び加算算定非対象サービス((介護予防)福祉用具貸与、
特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導)を除く)
※新規サービス:新たに処遇改善加算が設けられたサービス
((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援をいう)
「電子申請・届出システム」、紙媒体(窓口、郵送)による提出
○「電子申請・届出システム」による提出の場合
電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)にアクセスし、GビズID等を入力してください。
詳細は「電子申請・届出システムによる届出の仕方」を参照してください。
紙媒体の場合
長野市役所第二庁舎1階
高齢者活躍支援課介護施設担当
※居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所を有する介護サービス事業者等について、
処遇改善計画書を法人単位で一括して作成する場合は、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所の
所管課である地域包括ケア推進課企画管理担当(長野市第2庁舎1階)と、
高齢者活躍支援課介護施設担当に、下記提出書類を各1部ずつ提出してください。
※複数の事業所を有する法人が、一括作成する場合には、同一の計画書を計画書に記載する事業所・施設を指定する指定権者(都道府県・市町村)へ提出してください。
下記の1~3は必ず提出してください。4は内容によって必要なものを提出してください。
※詳細は「令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について(通知)
処遇改善計画書別紙様式2(様式2-1、様式2-2、様式2-3)(エクセル:399KB)
※様式内にある「基本情報入力シート」は提出不要です。
処遇改善計画書別紙様式2(記入例)(エクセル:403KB)
事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5特別な事情に係る届出書(エクセル:36KB)により、以下の内容について届出してください。
介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の内容について、提出後に変更が生じた場合は、変更届及び必要書類の提出が必要になります。
【事務連絡】「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(PDF:73KB)
(別添1)介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDF:986KB)
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