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更新日:2025年4月1日

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介護保険料を納めないとどうなるの?

滞納処分

納付期限までに介護保険料を納めないと、法律に基づく滞納処分(差押えなど)を受ける場合があります。

1年以上滞納すると(償還払い)

本来1割から3割の自己負担ですむ介護サービス利用料が、いったん全額自己負担(10割負担)となり、後日、申請によって介護保険給付分(9割から7割)の払い戻しを受けます。

1年6ヶ月以上滞納すると(一時差止等)

本来1割から3割の自己負担ですむ介護サービス利用料が、いったん全額自己負担(10割負担)となり、さらに本来払い戻される介護保険給付分(9割から7割)が滞納した保険料に充てられます。

2年以上滞納すると(給付減額等)

介護保険料を遡って納めることができなくなり、未納期間に応じて、本来1割から3割の自己負担ですむ介護サービス利用料が3割または4割の自己負担に引き上げられます。また、高額介護サービス費(一定額を超えた自己負担額分を払い戻す制度)等の支給が受けられなくなります。

お願い

介護サービスを安心して利用していただくためにも、介護保険料の納付をお願いします。

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課賦課・収納担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

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