更新日:2024年4月1日
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二重納付をしたり、納めた後でさかのぼって転出の届けなどをした場合は、介護保険料が納め過ぎとなってしまいます。
納め過ぎた介護保険料は次のようになります。
納め過ぎの保険料をお返しします。郵送される通知書に従って請求してください。
年金から差し引きされていた人が亡くなった場合、死亡日の翌日以降に差し引きされた介護保険料は一時的に保留となります。年金の届出の結果により、遺族へ還付もしくは年金保険者への返納となります。年金保険者(社会保険事務所、各共済組合など)への届出はお早めにお願いします。
転出や被保険者死亡により介護保険の資格を喪失して、納め過ぎた保険料がある場合は還付通知書をお送りしています。その還付金の請求権は、2年で時効により消滅してしまいますのでご注意ください。
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