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更新日:2024年4月1日

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介護保険料を納め過ぎた場合

二重納付をしたり、納めた後でさかのぼって転出の届けなどをした場合は、介護保険料が納め過ぎとなってしまいます。
納め過ぎた介護保険料は次のようになります。

充当(未納がある場合)

  1. 納め過ぎの保険料を未納の月に充てます。
  2. 充当額が未納月の全額に満たない場合は、差額の納付書を郵送します。

還付(未納の月がない場合)

納め過ぎの保険料をお返しします。郵送される通知書に従って請求してください。

保留

年金から差し引きされていた人が亡くなった場合、死亡日の翌日以降に差し引きされた介護保険料は一時的に保留となります。年金の届出の結果により、遺族へ還付もしくは年金保険者への返納となります。年金保険者(社会保険事務所、各共済組合など)への届出はお早めにお願いします。

介護保険料の還付金の請求権は2年で消滅します。

転出や被保険者死亡により介護保険の資格を喪失して、納め過ぎた保険料がある場合は還付通知書をお送りしています。その還付金の請求権は、2年で時効により消滅してしまいますのでご注意ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課賦課・収納担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

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