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更新日:2025年3月14日
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低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者に、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図る事業について、助成金を交付します。
介護保険サービスを提供する社会福祉法人及び広域連合
介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、利用者負担の軽減をした場合
利用者負担を軽減した総額のうち、法人の本来受領すべき利用者負担収入の1%を超えた部分とし、法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行う。(介護福祉施設サービスに係る利用者負担収入の10%を超える部分については全額を対象とする。)
軽減事業にご協力いただける場合は、事前に「申出書」を長野県(健康福祉部介護支援課)とサービス利用者の保険者である市町村に提出していただく必要があります。以下の様式をダウンロードしてご利用ください。
また、申出事項に変更があった場合(主たる事業所所在地の変更や、事業所や対象サービスの追加・削除など)や事業を廃止する場合も同様に、それぞれ以下の様式により届け出ていただく必要があります。
お問い合わせ先
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