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更新日:2025年3月17日
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福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、NPO、社会福祉法人等が実費の範囲内であり営利とは認められない範囲の対価によって、自家用自動車を使用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいい、この福祉有償運送を行う場合には、県知事の登録を受ける必要があります。
【原則】道路運送法では自家用自動車(白ナンバー)での有償運送を禁止
【例外】次の条件を満たすと福祉有償運送として自家用車での有償運送を登録できる
運営協議会は、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償運送を行うために必要となる事項について、地域の関係者が集まり協議する場です。(法律または条例により設置する審議会等とは異なります)
県知事への福祉有償運送の登録の申請には「運営協議会において協議が調っていることを証する書類」を添付する必要があり、道路運送法では「関係者が合意していないとき」は国土交通大臣は登録を拒否しなければならないと規定されています。(登録等の事務権限が県知事に移譲されているので、国土交通大臣は県知事と読み替えます。)
関係者の合意とは、「一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するため必要であることについて合意」が必要とされています。
【合意】具体的には、次の事項を協議
【構成員】協議会は市長が主宰し、次の関係者により構成
事業者名 |
連絡先 |
登録期限 |
---|---|---|
(福)長野市社会福祉協議会 |
長野市大字鶴賀字苗間平1714-5 Tel026-227-3030 |
令和8年3月30日 |
NPOヒューマンネットながの |
長野市鶴賀七瀬中町211-15 Tel026-268-0622 |
令和7年3月31日 |
(福)長野市社会事業協会 |
長野市若里6丁目6番14号 Tel026-217-7800 |
令和9年3月3日 |
詳細については各事業者にお問合せください
福祉有償運送(自家用有償旅客運送)関係法令等です(国土交通省のホームページ)(外部サイトへリンク)
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