更新日:2025年1月16日
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2013年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、障害者の定義に新たに難病等を追加し障害者総合支援法の対象としてきました。
対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
くわしくは、厚生労働省ホームページ「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)|厚生労働省(mhlw.go.jp)(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、補装具(車いすや歩行器などの購入・修理に必要な費用の支給)、日常生活用具給付など。
なお、世帯の収入状況に応じて費用負担があります(生活保護世帯および市民税非課税世帯は無料)。
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