更新日:2025年4月8日
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手話の普及等は、手話が音声言語と対等な独自の体系を持つ言語であり、豊かな人間性を涵養し、及び知的かつ心豊かな生活を送るために必要なものとしてろう者が受け継いできた言語活動の文化的所産であることについての市民の理解の下に、行われなければならない。
手話の普及等は、手話が、意思疎通のための手段として選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段として選択の機会の拡大が図られることを旨として行われなければならない。
この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及等に関し、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務並びにろう者及び手話通訳者の役割を明らかにするとともに、手話の普及等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、事業者及び市民の手話及びろう者に対する理解の促進を図り、もってろう者とろう者以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。
長野市手話言語条例の制定に伴う市長表敬と併せて記念撮影を行いました。
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