ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医療機関・施術所・歯科技工所・衛生検査所向け情報 > 申請・届出様式 > 施術所(あん摩・はり・きゅう)
更新日:2025年3月4日
ここから本文です。
施術所の開設にあたっては、開設後または変更後10日以内に保健所への届出が必要です。
また、出張業務、滞在業務の開始にあたっては、保健所への届出が必要です。出張業務は開始後、滞在業務は事前に提出をお願いします。
提出にあたっては、事前相談をお願いいたします。
施術所に関する届出について(必要書類一覧)(PDF:100KB)
出張業務・滞在業務に関する届出について(必要書類一覧)(PDF:82KB)
以下の様式は、令和3年4月1日から押印不要となりました。
施術所届出済証明書交付申請、出張業務開始届出済証明書交付申請は、電子申請でも申請可能です。
以下のリンクから御申請ください。
施術所(出張業務開始)届出済証明書交付申請(ながの電子申請サービス(長野市))
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
受領委任の取扱いを希望される方は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします。
お問い合わせ先