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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年6月10日

ここから本文です。

目次

 

診療所・歯科診療所

診療所・歯科診療所の申請・届出の様式集です。
開設者の種別により様式が異なります。
許可が必要な場合、事務処理にお時間をいただいております。事前にご相談ください。
提出部数は1部ですが、控えが必要な場合はその部数をお持ちください。
手数料は、現金でご用意ください。

開設者が医師個人の場合

診療所・歯科診療所の申請・届出様式集(開設者が医師個人の場合)
変更事項等 提出時期 手数料 様式
診療所を開設した 開設後10日以内 不要

病床を有さない一般診療所を開設する場合は、下記書類を併せて提出

診療科目の変更
診療時間の変更
管理者の変更
診療所の構造設備の変更(室名変更含)など

変更後10日以内

不要

診療所の構造設備変更後、部屋の使用許可申請
(病床がある診療所のみ)

使用前 23,000円
(自主検査の場合は不要)

部屋の使用前検査を自主検査で行う
(保健所の検査が不要な場合のみ・様式第46号と一緒に提出が必要)

使用前 不要

エックス線装置の設置
(MRIの設置については、届出の提出が不要ですが、共同利用計画書のみ提出をお願いします)

設置後10日以内 不要

CT・MRI・PET(PET-CT含む)・マンモグラフィ・放射線治療装置(リニアック・ガンマナイフ等)を設置したときは、下記書類も提出

 

エックス線装置の入替えなど
(MRIの更新については、届出の提出が不要ですが、共同利用計画書のみ提出をお願いします)

変更後10日以内 不要

CT・MRI・PET(PET-CT含む)・マンモグラフィ・放射線治療装置(リニアック・ガンマナイフ等)を更新したときは、下記書類も提出

エックス線装置の廃止

 

廃止後10日以内 不要
巡回して予防接種を行う 事前 不要
巡回して健康診断を行う 事前 不要
診療所の休止または再開 変更後10日以内 不要
開設者の死亡(失そう) 変更後10日以内 不要
診療所の廃止 廃止後10日以内 不要

この報告書に関するお問い合わせは、長野市食品生活衛生課薬務担当へ(026-226-9970)

開設者が医療法人等(医師個人以外)の場合

診療所・歯科診療所の申請・届出様式集(開設者が医療法人等の場合)
変更事項等 提出時期 手数料 様式
診療所を開設したい 事前 19,000円

病床を有さない一般診療所を開設する場合は、下記書類を併せて提出

開設許可後に診療所を開設 開設後10日以内 不要
従業者の定員の変更
診療所の構造設備の変更(室名変更含)など
事前 不要
開設者の名称または所在地の変更
診療所の名称の変更
診療科目の変更など
変更後10日以内 不要
管理者の変更 変更後10日以内 不要
診療所の構造設備変更後、部屋の使用許可申請 使用前 23,000円
(自主検査の場合は不要)

部屋の使用前検査を自主検査で行う

(保健所の検査が不要な場合のみ・様式第46号と一緒に提出が必要)

使用前 不要

エックス線装置の設置

(MRIの設置については、届出の提出が不要ですが、共同利用計画書のみ提出をお願いします。)

設置後10日以内 不要

CT・MRI・PET(PET-CT含む)・マンモグラフィ・放射線治療装置(リニアック・ガンマナイフ等)を設置したときは、下記書類も提出

エックス線装置の入替えなど

(MRIの更新については、届出の提出が不要ですが、共同利用計画書のみ提出をお願いします。)

変更後10日以内 不要

CT・MRI・PET(PET-CT含む)・マンモグラフィ・放射線治療装置(リニアック・ガンマナイフ等)を更新したときは、下記書類も提出

エックス線装置の廃止 廃止後10日以内 不要
巡回して予防接種を行う 事前 不要
巡回して健康診断を行う 事前 不要
診療所の休止または再開 変更後10日以内 不要
診療所の廃止 廃止後10日以内 不要

この報告書に関するお問い合わせは、長野市食品生活衛生課薬務担当へ(026-226-9970)

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所総務課 

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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