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更新日:2024年6月10日
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目次
診療所・歯科診療所の申請・届出の様式集です。
開設者の種別により様式が異なります。
許可が必要な場合、事務処理にお時間をいただいております。事前にご相談ください。
提出部数は1部ですが、控えが必要な場合はその部数をお持ちください。
手数料は、現金でご用意ください。
変更事項等 | 提出時期 | 手数料 | 様式 |
---|---|---|---|
診療所を開設した | 開設後10日以内 | 不要 |
病床を有さない一般診療所を開設する場合は、下記書類を併せて提出 |
診療科目の変更 |
変更後10日以内 |
不要 | |
診療所の構造設備変更後、部屋の使用許可申請 |
使用前 | 23,000円 (自主検査の場合は不要) |
|
部屋の使用前検査を自主検査で行う |
使用前 | 不要 | |
エックス線装置の設置 |
設置後10日以内 | 不要 |
CT・MRI・PET(PET-CT含む)・マンモグラフィ・放射線治療装置(リニアック・ガンマナイフ等)を設置したときは、下記書類も提出 |
エックス線装置の入替えなど |
変更後10日以内 | 不要 |
CT・MRI・PET(PET-CT含む)・マンモグラフィ・放射線治療装置(リニアック・ガンマナイフ等)を更新したときは、下記書類も提出 |
エックス線装置の廃止
|
廃止後10日以内 | 不要 | |
巡回して予防接種を行う | 事前 | 不要 | |
巡回して健康診断を行う | 事前 | 不要 | |
診療所の休止または再開 | 変更後10日以内 | 不要 | |
開設者の死亡(失そう) | 変更後10日以内 | 不要 | |
診療所の廃止 | 廃止後10日以内 | 不要 |
この報告書に関するお問い合わせは、長野市食品生活衛生課薬務担当へ(026-226-9970) |
変更事項等 | 提出時期 | 手数料 | 様式 |
---|---|---|---|
診療所を開設したい | 事前 | 19,000円 |
病床を有さない一般診療所を開設する場合は、下記書類を併せて提出 |
開設許可後に診療所を開設 | 開設後10日以内 | 不要 | |
従業者の定員の変更 診療所の構造設備の変更(室名変更含)など |
事前 | 不要 | |
開設者の名称または所在地の変更 診療所の名称の変更 診療科目の変更など |
変更後10日以内 | 不要 | |
管理者の変更 | 変更後10日以内 | 不要 | |
診療所の構造設備変更後、部屋の使用許可申請 | 使用前 | 23,000円 (自主検査の場合は不要) |
|
部屋の使用前検査を自主検査で行う (保健所の検査が不要な場合のみ・様式第46号と一緒に提出が必要) |
使用前 | 不要 | |
エックス線装置の設置 (MRIの設置については、届出の提出が不要ですが、共同利用計画書のみ提出をお願いします。) |
設置後10日以内 | 不要 |
CT・MRI・PET(PET-CT含む)・マンモグラフィ・放射線治療装置(リニアック・ガンマナイフ等)を設置したときは、下記書類も提出 |
エックス線装置の入替えなど (MRIの更新については、届出の提出が不要ですが、共同利用計画書のみ提出をお願いします。) |
変更後10日以内 | 不要 |
CT・MRI・PET(PET-CT含む)・マンモグラフィ・放射線治療装置(リニアック・ガンマナイフ等)を更新したときは、下記書類も提出 |
エックス線装置の廃止 | 廃止後10日以内 | 不要 | |
巡回して予防接種を行う | 事前 | 不要 | |
巡回して健康診断を行う | 事前 | 不要 | |
診療所の休止または再開 | 変更後10日以内 | 不要 | |
診療所の廃止 | 廃止後10日以内 | 不要 |
この報告書に関するお問い合わせは、長野市食品生活衛生課薬務担当へ(026-226-9970) |
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