ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医療機関・施術所・歯科技工所・衛生検査所向け情報 > 施術所・歯科技工所の広告規制について
更新日:2026年1月8日
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あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所並びに柔道整復の業務又は施術所に関しては、「何人も、いかなる方法によるを問わず」、法律で定める事項以外の事項について、「広告をしてはならない。」と規定されています。
施術者又は施術所だけでなく、施術所に関する広告を行う方は、次のガイドラインを十分に確認いただくとともに広告規制の遵守に努めてください。
利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。
1.施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2.業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゅう業)
3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4.施術日又は施術時間
5.もみりようじ
6.やいと、えつ
7.小児鍼(はり)
8.あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨
9.医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
10.予約に基づく施術の実施
11.休日又は夜間における施術の実施
12.出張による施術の実施
13.駐車設備に関する事項
1.柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3.施術日又は施術時間
4.ほねつぎ(又は接骨)
5.柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
6.医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
7.予約に基づく施術の実施
8.休日又は夜間における施術の実施
9.出張による施術の実施
10.駐車設備に関する事項
歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、歯科技工士法第26条において広告の制限が規定されています。
歯科技工所の開設者若しくは管理者等だけでなく、歯科技工所の広告を行う方におかれては、次のガイドラインを十分に確認いただくとともに広告規制の遵守に努めてください。
情報機器の普及等を踏まえ、歯科技工広告及び情報提供のあり方を指針に定めることにより、歯科技工広告等の適正化の推進を図ることを目的として「歯科技工の業又は歯科技工所の広告にに関する指針(歯科技工ガイドライン)」が策定されました。
歯科技工の業又は歯科技工所の広告にに関する指針(歯科技工ガイドライン)(PDF:533KB)(別ウィンドウで開きます)
1.歯科医師又は歯科技工士である旨
2.歯科技工に従事する歯科医師または歯科技工士の氏名
3.歯科技工所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項
4.その他都道府県知事の許可を受けた事項
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