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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年2月26日

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施術所の広告規制

あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所並びに柔道整復の業務又は施術所に関しては、「何人も、いかなる方法によるを問わず」、法律で定める事項以外の事項について、「広告をしてはならない。」と規定されています。

あはき・柔整広告ガイドライン

「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。

各施術所におかれては、次のガイドラインを十分に確認いただくとともに広告規制の遵守に努めてください。あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)について(PDF:775KB)(別ウィンドウで開きます)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の規定に基づく広告し得る事項

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゅう業)
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. 施術日又は施術時間
  5. その他厚生労働大臣が指定する事項

上記1から3に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、「施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。」とされています。

また、上記5は、「平成11年3月29日付け厚生省告示第69号」で以下の事項が広告し得る事項とされています。

  • もみりょうじ
  • やいと、えつ ※灸のこと
  • 小児鍼(はり)
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(療養費の支給にあたっては、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

柔道整復師法第24条の規定に基づく広告し得る事項

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 施術日又は施術時間
  4. その他厚生労働大臣が指定する事項

上記1から2に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、「施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。」とされています。

また、上記4は、「平成11年3月19日付け厚生省告示第70号」で以下の事項が広告し得る事項とされています。

  • ほねつぎ(又は接骨)
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事

【広告できないものの具体例】(共通)

  • 技能及び流派
  • 施術方法
  • 適応症
  • 各種保険取り扱い
  • 料金
  • 効能・効用・効果
  • 治す・治療などの表現
  • 法以外の医業類似行為(整体、カイロプラクティック、エステティック等)

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所総務課 

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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