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更新日:2025年2月26日
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あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所並びに柔道整復の業務又は施術所に関しては、「何人も、いかなる方法によるを問わず」、法律で定める事項以外の事項について、「広告をしてはならない。」と規定されています。
「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。
各施術所におかれては、次のガイドラインを十分に確認いただくとともに広告規制の遵守に努めてください。あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)について(PDF:775KB)(別ウィンドウで開きます)
上記1から3に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、「施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。」とされています。
また、上記5は、「平成11年3月29日付け厚生省告示第69号」で以下の事項が広告し得る事項とされています。
上記1から2に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、「施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。」とされています。
また、上記4は、「平成11年3月19日付け厚生省告示第70号」で以下の事項が広告し得る事項とされています。
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