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更新日:2023年5月17日

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予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方への給付金について

集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した方への給付金について

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間の集団予防接種等の注射器連続使用でB型肝炎ウイルスに感染した方には、病態区分に応じ、国から給付金等が支給されます。

対象となる方

以下の4つの条件に当てはまる方は、一定の手続きによって国からの給付金を受け取ることができます。

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染している方
  2. 満7歳になるまでのに集団予防接種を受けた方
  3. 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、集団予防接種を受けた方
  4. 集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方

給付金対象者から母子(父子)感染した方や、給付金対象者の相続人も対象となります。

給付金を受け取るための手続き

給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていることと、病態を証明するため医療機関などから必要な証拠を収集していただき、令和9年3月31日までに国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
B型肝炎給付金お知らせ(PDF:685KB)

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課難病精神保健担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9982

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