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更新日:2023年5月17日

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血液製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方への給付金について

請求期限が延長されました!

出産や手術で大量出血したことがある皆さま、C型肝炎検査はお済みでしょうか?

感染が確認された方の給付金の請求期限が2023年1月16日から2028年1月17日まで延長されました!

対象となる方

次の方は、一定の手続きによって国からの給付金を受け取ることができます。

  • 妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などについて「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第9(※正しくはローマ数字)因子製剤」の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方とその相続人
  • 手術での腱・骨折片などの接着の際に、フィブリン糊として使用された場合も該当します。
  • 既に治癒した方や、感染された方からの母子感染で感染された方も対象になります。

給付金を受け取るための手続き

給付金を受け取るためには、次のいずれか遅い日までに請求していただく必要があります。

  • 2028年1月17日
  • 国を被告とする損害賠償訴訟の提起、和解、調停の申立てを2028年1月17日以前にした場合における、判決確定日、和解日、調停成立日から起算して一月を経過する日

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課難病精神保健担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9982

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