血液製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方への給付金について
請求期限が延長されました!
出産や手術で大量出血したことがある皆さま、C型肝炎検査はお済みでしょうか?
感染が確認された方の給付金の請求期限が2023年1月16日から2028年1月17日まで延長されました!
対象となる方
次の方は、一定の手続きによって国からの給付金を受け取ることができます。
- 妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などについて「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第9(※正しくはローマ数字)因子製剤」の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方とその相続人
- 手術での腱・骨折片などの接着の際に、フィブリン糊として使用された場合も該当します。
- 既に治癒した方や、感染された方からの母子感染で感染された方も対象になります。
給付金を受け取るための手続き
給付金を受け取るためには、次のいずれか遅い日までに請求していただく必要があります。
- 2028年1月17日
- 国を被告とする損害賠償訴訟の提起、和解、調停の申立てを2028年1月17日以前にした場合における、判決確定日、和解日、調停成立日から起算して一月を経過する日
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。