更新日:2026年4月17日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2により、学校、病院・診療所、助産所、介護老人保険施設、社会福祉施設等は、対象者に対する定期健康診断を実施し、同法第53条の7により、保健所へ報告していただくようお願いします。
業務に従事する者毎年度
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校または各種学校の学生・生徒(※1)入学した年度
(※1)修業年限が1年未満のものを除く。
業務に従事する者毎年度
業務に従事する者毎年度
業務に従事する者毎年度
施設に入所する者65歳に達する日の属する年度以降、毎年度
(※2)社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
20歳以上の被収容者20歳に達する日の属する年度以降、毎年度
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7による届け出に使用します
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌日1月3日までを除く)
長野市保健所
なし
FAXによる提出も可能です
お問い合わせ先
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