更新日:2025年2月25日
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このページは化製場等に関する法律(外部サイトへリンク)に基づく申請等に係るページです。
長野市内で以下の施設を設置する場合には化製場等に関する法律第3条1項及び第8条の規定により保健所の許可が必要です。
化製場等に関する法律第1条第2項に定める、獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他のものを製造するために設けられた施設
化製場等に関する法律第1条第3項に定める、死亡獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設
化製場等に関する法律第8条に定める、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他のものを製造するために設けられた施設、並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためそれらのものを貯蔵する施設
申請項目 | 手数料 |
---|---|
化製場 | 19,000円 |
死亡獣畜取扱所、法第8条に規定する施設 | 12,000円 |
化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づき長野市内の一部の地域で一定数以上の動物を飼養する場合は許可が必要です。
動物種 | 頭数 |
---|---|
牛 | 1頭 |
馬 | 1頭 |
豚 | 1頭 |
めん羊 | 4頭 |
やぎ | 4頭 |
犬 | 10頭 |
鶏(30日未満のひなを除く。) | 100羽 |
あひる(30日未満のひなを除く。) | 50羽 |
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