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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月5日

ここから本文です。

化製場等に関する法律について

このページは化製場等に関する法律(外部サイトへリンク)に基づく申請等に係るページです。

化製場等設置許可

長野市内で以下の施設を設置する場合には化製場等に関する法律第3条1項及び第8条の規定により保健所の許可が必要です。

化製場

化製場等に関する法律第1条第2項に定める、獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他のものを製造するために設けられた施設

死亡獣畜取扱所

化製場等に関する法律第1条第3項に定める、死亡獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設

法8条に規定する製造施設又は貯蔵施設

化製場等に関する法律第8条に定める、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他のものを製造するために設けられた施設、並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためそれらのものを貯蔵する施設

許可申請までの流れ

  1. 事前相談
    • 事前に事業について保健所に相談し、必要な設備基準等を確認してください。既に施設の図面等がある場合は図面をもとにご相談ください。
  2. 許可申請
    • 申請必要書類等を揃え、長野市保健所へ提出してください。
  3. 施設検査・許可
    • 施設検査を行い施設基準等に適合すれば許可となります。

申請必要書類

申請手数料

申請項目 手数料
化製場 19,000円
死亡獣畜取扱所、法第8条に規定する施設 12,000円

関係様式

動物の飼養許可

化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づき長野市内の一部の地域で一定数以上の動物を飼養する場合は許可が必要です。

動物種と頭数

動物種 頭数
1頭
1頭
1頭
めん羊 4頭
やぎ 4頭
10頭
鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽
あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽

許可申請までの流れ

  1. 事前相談
    • 事前に飼養場所、動物の種類及び数、飼養方法等を長野市保健所へご相談ください。既に施設の図面等がある場合は図面をもとにご相談ください。
  2. 許可申請
    • 申請必要書類等を揃え、長野市保健所へ提出してください。
  3. 施設検査・許可
    • 施設検査を行い施設基準等に適合すれば許可となります。

申請必要書類

申請手数料

  • 6,000円

関係様式

関連リンク

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課動物愛護センター

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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