更新日:2025年3月5日
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特定動物とは、ほ乳類、鳥類、爬虫類のうち、人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがある動物として法令で指定されている動物のことです。
特定動物を飼養または保管するためには許可が必要です。それに伴い飼養施設や保管方法の基準を守らなければなりません。また、法改正により愛玩を目的とした新たな飼養・保管は認められておりません。
長野市内で次の特定動物リストに記載されている動物を飼養・保管を行う場合は長野市健所動物愛護センターにご相談ください。
詳しい基準等は以下のリンクからご覧ください。
環境省_特定動物(危険な動物)の飼養または保管の許可について(外部サイトへリンク)
許可なく特定動物を飼養または保管した場合には、個人の場合6か月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合には5,000万円以下の罰金に処されます。
(責任者以外に管理する人がいる場合)
21,000円
特定動物飼養・保管許可申請書
特定動物管轄区域外飼養・保管通知書
特定飼養施設外飼養・保管届出書
特定動物飼養・保管許可証再交付申請書
特定動物飼養・保管変更許可申請書
特定動物飼養・保管許可変更届出書
特定動物飼養・保管廃止届出書
特定動物識別措置実施届出書
特定動物飼養・保管数増減届出書
申請者が欠格事項に該当しないことを証明する書類(参考様式)
特定飼養施設の保守点検に係る計画書(参考様式)
特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制(参考様式)
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