更新日:2023年2月8日
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衣料品や洗浄剤のような私たちが日常生活で使用する製品のことです。
ただし、食品・医薬品・医薬部外品・化粧品等、他の法律で安全対策が取られているものを除きます。
衣類、洗浄剤、エアゾル製品等の家庭用品に含まれる化学物質の中には、健康被害を起こす恐れのある有害物質があります。
それら有害物質については、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」(以下、「家庭用品規制法」という。)で規制され、家庭用品の種類に応じて、有害物質の含有許容量等の基準が設けられています。
平成28年4月1日から、家庭用品規制法において、「特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料」を含む家庭用品の販売規制が始まりました。
家庭用品規制法における特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料の規制が始まります(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
厚生労働省では、昭和54年より、家庭用品に係る健康被害情報を、協力病院等を通じて収集し、その情報をもとに一般消費者への注意喚起や関係者への指導等を行うことによって、被害の未然防止や拡大防止に努めています。
また、平成19年5月14日より、事業者から経済産業省に報告されることになりました。そのうち、化学物質が事故原因と考えられるものについては、厚生労働省から以下のとおり公表されています。
家庭用品による製品事故事例(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
家庭用品の製造、輸入または販売業者は、基準に適合しない家庭用品を販売・授与することや販売・授与の目的で陳列することが家庭用品規制法で禁止されています。家庭用品に含まれている化学物質について、毒性等を十分に考慮し健康被害の防止に努めてください。
また、本市では、家庭用品による健康被害の発生または拡大を未然に防止するため、小売店で販売されている家庭用品の試買検査を実施し、基準に適合しているか確認しています。事業者の皆さんには、ご理解、ご協力をお願いします。
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