井戸水等を飲用水として供給または自己使用する場合の管理等について
- 井戸水等を飲用水として供給または自己使用する場合、その規模に応じて、専用水道、飲料水供給施設、簡易給水施設、一般飲用井戸、業務用飲用井戸として、申請・届出、定期的な水質検査等、適正な衛生管理を行う必要があります。
- 水道水については、水道事業者が水質基準に適合した安全な水を供給しています。水道給水区域にお住いの方は、飲用水には水道水の利用をおすすめします。水道水の利用については、長野市上下水道局へご相談ください。
専用水道について
- 「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するもの(※1)をいいます。
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
- その水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。)が20立方メートルを超えるもの
※1:ただし、他の水道(市営水道等)から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中または地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準(口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル。および、水槽の有効容量合計が100立方メートル)以下のものは除きます。
- 専用水道の設置者は、水道法に基づき、新設または増設・改造等工事をする場合、その工事に着手する前に、工事の設計について、保健所長の確認を受ける義務があります。また、水道技術管理者を置くこと、衛生管理等を行うことなどの義務があります。
専用水道の申請・届出について
専用水道の新設、増設、改造の工事を行おうとするとき、設置者はその工事に着手する前に保健所長の「確認」を受けなければ、工事に着手できません。この「確認」を受けるために事前に保健所に「専用水道布設工事確認申請(様式第1号)」を行う必要があります。また、水道技術管理者を設置し、水道技術管理者による水質検査及び施設検査(様式第5号)を受け、「専用水道給水開始届出」(様式第6号)を提出しなければ、給水を開始できません。
申請・届出様式
専用水道様式集(ワード:145KB)
専用水道設置者の主な義務等について
- 水質基準・施設基準の確保(水道法第4条、第5条)
- 給水開始前の届出及び検査(水道法第13条)
- 水道技術管理者の設置(水道法第19条)
- 水質検査の実施(水道法第20条)
- 関係者の健康診断の実施(水道法第21条)
- 衛生上必要な措置を講ずること(水道法第22条)
- 給水の緊急停止及び周知(水道法第23条)
- 業務の委託(水道法第24条の3)
- 布設工事前の確認(水道法第32条)
- 確認の申請(水道法第33条)
- 報告の徴収及び立ち入り検査を受けること(水道法第39条)
飲料水供給施設、簡易給水施設について
- 「飲料水供給施設」とは、給水人口が50人以上100人以下の水道(※2)です。
- 「簡易給水施設」とは、給水人口がおおむね20人以上49人以下である水道(※2)です。
※2:水道とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体を言います。ただし、臨時に施設されたものを除く。(水道法第3条第1項)
- 飲料水供給施設、簡易給水施設の設置者等(設置者または管理責任者)は、長野市小規模水道維持管理指導要綱(PDF:124KB)(以下、小規模要綱)の次の規定に基づき、給水開始(変更、廃止)の届出、施設の適切な管理、水質検査、汚染時の措置などを行ってください。
- 給水開始(変更、廃止)の届出(小規模要綱第6(1)、(2))
- 施設の適切な管理(小規模要綱第3(2)、第4(2))
- 水質検査(小規模要綱第4(1))
- 汚染時の措置、事故時の報告(小規模水道要綱第3(2)エ、第7)
届出様式
飲料水供給施設、簡易給水施設(様式第1号)(PDF:42KB)/飲料水供給施設、簡易給水施設(様式第1号)(ワード:13KB)
一般飲用井戸、業務用飲用井戸について
- 「一般飲用井戸」とは、個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅に居住する者に対して飲用水を供給する飲用井戸等(※3)です。
- 「業務用飲用井戸」とは、官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する飲用井戸等(※3、※4)です。
- 3:ただし、次に該当するものを除きます。
- 4:旅館及び公衆浴場、食品関係営業施設に設置されている飲用井戸等については、それぞれ関係法令に基づき管理してください。
- 一般飲用井戸、業務用飲用井戸の設置者等(設置者または管理責任者)は、長野市飲用井戸等衛生対策要綱(PDF:151KB)(以下、飲用井戸要綱)の次の規定に基づき、施設の適切な管理、定期・臨時の水質検査、汚染時における措置などを行ってください。
- 施設の適切な管理(飲用井戸要綱第3)
- 定期・臨時の水質検査(飲用井戸要綱第4)
- 汚染時の措置(飲用井戸要綱第3-4、第4-2)