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更新日:2026年5月14日
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子どもたちが安心して暮らし、健やかに成長できるように、民法では両親が離婚をする際には「養育費の分担」や「親子交流(面会交流)について定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚をする際には養育費の分担や親子交流(面会交流)について取り決め、「子どもの養育に関する合意書」を2通作成し双方で1通ずつ保管しましょう。
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されています。
親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
子どもを養う責任を指します。子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
子どものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
親権(子どもの世話やお金や物の管理など)は、子どもの利益を守るために使われなければなりません。
1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
子どもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療や子どものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。
なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やケガで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらかが1人で決めることができます。
子どもの生活を守るための養育費を、確実にしっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ、子ども1人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後も子どもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
(法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。)
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は子どものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
子どもと祖父母などの間に親子のような親しい関係があり、子どものために必要があるといった場合は、家庭裁判所は子どもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
詳細は、法務省やこども家庭庁が公開するホームページ内のパンフレットや説明動画をご覧ください。
法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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