更新日:2026年2月26日
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令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母が離婚したあともこどもの利益を確保することを目的としています。こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組などに関するルールを見直しています。
この法律の施行後は、離婚後も夫婦2人で親権を持てる「共同親権」が選択できるようになります。
| 協議離婚の場合 | 父母が共同親権か単独親権かを協議して決めます。 |
|---|---|
|
協議が調わない場合 |
家庭裁判所が共同親権か単独親権かを決めます。 虐待の恐れや共同親権が困難と認められる場合は 単独親権の定めをすることとされています。 |
親権は共同して行います(例:こどもの養子縁組、転居、財産管理など)。
次のような場合は、親権の単独行使ができます。
親権を共同して行うべきこと(例:急迫の事情があるとはいえない場面におけるこどもの転居や財産管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所がその事柄についての親権行使者を指定することができます。なお、共同親権の詳細や今回の法改正のポイントにつきましては、下記関連リンクから参照いただけます。
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