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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月8日

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保育士登録制度について

制度概要

平成15年に施行された児童福祉法の改正により、保育士資格が法定化(国家資格化)され、保育士は都道府県の「保育士登録簿」に登録をしなければ保育士の名称を使用することができないこととなりました。

今後、保育士資格を取得する方はもとより、既に資格をお持ちの方についても、改めてこの登録をしなければ、「保育士」を名乗ることができなくなり、児童福祉施設最低基準上も保育士とは認められなくなります。

現在、保育士として業務を行っていない方については、必ずしも直ちに登録を行う必要はありませんが、登録しない限り保育士を名乗ることはできませんので、少なくとも、今後、保育士として業務に就く場合には、予め登録をする必要があります。(申請から保育士証の交付まで通常概ね2ヶ月かかります。)

登録先等

登録先

  • 指定保育士養成施設卒業者→申請時における住所地の都道府県知事
  • 保育士試験合格者→保育士資格証明書を交付した都道府県知事

申請方法

  • 保育士登録に関する事務は、社会福祉法人日本保育協会に設置された「登録事務処理センター」が窓口となります。
  • 申請に際しては、まず登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」(登録に関する説明、申請書、手数料振込用紙及び郵送用封筒等がセットになったもの)を入手してください。
  • 申請書の提出も「登録事務処理センター」あてとなります。

「保育士登録の手引き」の入手方法等、保育士登録に関する詳細は、下記問い合わせ先ホームページをご覧ください。

保育士登録に関する問い合わせ先

都道府県知事委託保育士登録機関
登録事務処理センター(社会福祉法人日本保育協会)

ホームページ:保育士の登録(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

こども未来部
保育・幼稚園課支援担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-264-5355

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