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更新日:2025年1月29日
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平成15年に施行された児童福祉法の改正により、保育士資格が法定化(国家資格化)され、保育士は都道府県の「保育士登録簿」に登録をしなければ保育士の名称を使用することができないこととなりました。
今後、保育士資格を取得する方はもとより、既に資格をお持ちの方についても、改めてこの登録をしなければ、「保育士」を名乗ることができなくなり、児童福祉施設最低基準上も保育士とは認められなくなります。
現在、保育士として業務を行っていない方については、必ずしも直ちに登録を行う必要はありませんが、登録しない限り保育士を名乗ることはできませんので、少なくとも、今後、保育士として業務に就く場合には、予め登録をする必要があります。(申請から保育士証の交付まで通常概ね2ヶ月かかります。)
「保育士登録の手引き」の入手方法等、保育士登録に関する詳細は、下記問い合わせ先ホームページをご覧ください。
都道府県知事委託保育士登録機関
登録事務処理センター(社会福祉法人日本保育協会)
お問い合わせ先
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