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更新日:2025年3月12日
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農道とは、農作業のために使用する目的で長野市が認定をしている道のことです。原則として、それ以外の目的のために使用することはできません。
そのため、認定された農道に関係した各種の手続きを行う場合には、次のとおり申請書類等の提出をお願いいたします。
農道を工事車両等の通行により、本来の目的以外のために使用したい場合は、他目的使用許可申請が必要になります。
長野市名義の土地改良財産(農道、ため池台帳に記載されたため池、排水機場等)を、構造物の設置等により独占して占用しようとする場合、占用許可申請が必要です。
ただし、占用許可の対象となるものは、やむを得ない事情があるものに限られ、その用途・構造・占用期間などにも細かく基準が定められています。
農道について、長野市以外の者が側溝布設、道路改修等の施工をするときは、この承認申請が必要になります。
具体的には、開発行為・建築行為等により農道本来の用途に支障があったり、舗装が損傷した場合は、この手続きによって側溝の設置や道路幅員を広げる、舗装の修理する等の必要があります。
また、特定のものが本来の用途以外の使用を継続し、舗装等を損傷させた場合、その使用と損傷の間に相当の因果関係が確認できるときは、この手続きにより原状回復するよう指導しています。
農道において、掘削などの施行を行う場合は掘削許可願が必要になります。
農道にかかる工事等において、通行制限等を行う場合は農道通行制限願が必要になります。
所定の様式にしたがって作成し、通行制限予定日の10日前(バス路線がある場合には2週間前)までに提出するようにしてください。
※添付書類・・・位置図・工事箇所詳細図(規制区間・迂回路・看板設置箇所等記載)・所管警察書の道路使用許可申請書の写し・区長の同意書
長野市名義の土地改良財産(農道・ため池台帳に記載された池・排水機場等)と隣接する土地との境界を確定しようとする場合には、境界立会の申請が必要です。
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