更新日:2025年2月7日
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わたしたちの生活に欠かすことの出来ない道路と水路。どちらも大切なわたしたちみんなの財産です。
このため、道路と水路は,原則として私的に使用することは、法律や条例で禁止されています。やむを得ず使用する場合は、道路占用・水路占用の許可が必要です。
また、道路・水路を占用する場合には、占用料をお支払いいただくようになります。
平成13年度から、幅4mまで占用料が免除されています。
道路は、だれもが安全で快適に通行できる大切な公共の場です。そのため、商品・置き看板などを道路に置くことは認められていません。
道路占用の許可対象となるものは、やむを得ない事情があるものに限られ、大きさ・材質・設置位置などにも細かく基準が定められています。
道路は、車いす利用者や消防車・救急車も通ります。みんなが安心して通れるようにしましょう。道路のひとりじめは、みんなが迷惑します。
水路は、農業用水路として、また、雨水排水路として重要な役割を果たしています。水の流れを守るため、水路の上を駐車場や私的なものを置く場所などとして使用することは認められていません。
水路占用の許可対象となるものは、家屋の出入りに架ける橋などに限られ、その橋の間口幅などにも基準が設けられています。
生活に潤いを与え、恐ろしい水害を防ぐ、水路の流れを守りましょう。
道路・水路を占用するためには、申請が必要です。未許可の占用は、許可を受けている人との公平を欠くばかりでなく、様々なトラブルの要因になります。
占用許可を受けていない方は、申請手続きをお願いいたします。
市では、道路・水路の不法な占用をなくすために、実態調査や個別指導を行っております。ご協力をお願いいたします。
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