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更新日:2024年6月13日
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道路管理者以外の方が行う道路施設の改築、新設等の工事のことです。(道路法24条)
宅地への出入りのため歩車道境界ブロックを切り下げしたい、道路標識を移設したい等の工事を行う場合には承認申請書を提出し、道路管理者の承認が必要になります。
申請者の必要に基づいて工事を行う必要が生じるため、工事の発注や工事費の負担は申請者となります。(道路法第57条)
工事完了後は道路管理者へ帰属することで、維持・修繕等の管理費用は道路管理者の負担となります。
市が管理している市道等の自営工事の承認をうけようとする場合は、申請受付窓口に相談のうえ、以下の書類をご提出ください。
申請受付窓口は、建設部監理課または区域を管轄する東部、北部、西部の各土木事務所、戸隠、大岡、中条の各支所土木担当です。
市が管理している農道、林道につきましては、農地整備課、森林いのしか対策課が窓口になります。その他国道、県道につきましてはそれぞれ各道路管理者にお問い合わせください。
長野市市道自営工事等着手届
長野市市道自営工事等完了届
1部
無料(工事にかかる費用は申請者負担となります。)
監理課占用担当(第二庁舎6階)
※豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条地区については、支所内の各土木事務所または土木担当へ提出してください。
長野市法定外公共物自営工事完了届
1部
無料(工事にかかる費用は申請者負担となります。)
監理課占用担当(第二庁舎6階)
※豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条地区については、支所内の各土木事務所または土木担当へ提出してください。
お問い合わせ先
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